小規模企業共済のご案内

Retirement Fund — 小規模企業共済の活用

小規模企業共済で節税しながら
「経営者の退職金」を積み立てる

小規模企業共済は、国の機関である中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が運営する、経営者・個人事業主のための退職金制度です。掛金は全額が所得控除になり(年間最大84万円)、廃業や退職のときには、積み立てた掛金が共済金としてまとまって返ってきます。しかも受け取るときにも税制優遇がある——「積み立て中も、受け取るときも」税負担を抑えられる、経営者にとって基本かつ王道の制度です。本資料では、掛金と控除の仕組み、年払い(一括納付)の活用、お金が返ってくる仕組みと注意点までを整理します。

Overview小規模企業共済とは

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主が、廃業・退職後の生活資金をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。会社員には退職金がありますが、経営者や個人事業主には誰も退職金を用意してくれません。その受け皿として国が設けた、いわば「経営者の退職金制度」です。

魅力は大きく3つあります。

  • 掛金が全額所得控除:払った掛金の全額(年間最大84万円)が所得から差し引かれ、毎年の所得税・住民税が軽くなります。
  • お金が返ってくる:廃業・退職などの際に、掛金の納付月数に応じた共済金を受け取れます。長く続ければ掛金の合計を上回る受け取りが見込めます。
  • 受け取り時も優遇:一括受け取りなら税負担の軽い「退職所得」扱い。積み立て中と受け取り時の両方で税制メリットがあります。

「節税しながら貯める」が本質

単なる節税策ではなく、将来の自分への退職金を、税金の負担を抑えながら積み立てる制度です。掛金を払った年に節税になり、将来はお金が戻ってくる——掛け捨ての支出ではない点が、多くの節税策との大きな違いです。

Eligibility加入できる方

加入できるのは「小規模企業者」に当たる方です。業種ごとに、常時使用する従業員数の上限が決まっています。

加入資格(従業員数の要件)
業種従業員数
建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業、サービス業のうち宿泊業・娯楽業 など20人以下
商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
  • 個人事業主(フリーランス・士業など開業届を出して事業所得の申告をしている方)
  • 会社等の役員(株式会社の取締役・監査役、合同会社の業務執行社員など、役員登記されている方)
  • 個人事業主の共同経営者(1つの事業につき2人まで)

従業員数は加入時点の要件です。加入後に従業員が増えて要件を外れても、契約はそのまま続けられます。つまり会社や事業が小さいうちに入っておくことがポイントです。なお、副業でアパート経営などをしている会社員(給与所得者)は加入できません。

社長一人の会社・家族だけの同族会社でも入れます

「小規模」の判定はむしろ有利に働きます

従業員数のカウントでは、役員本人・家族従業員・パート・アルバイトは「常時使用する従業員」に含まれません(数えるのは正社員のみ)。したがって、社長おひとりの会社(従業員0人)や、ご夫婦・ご家族だけの会社、正社員が1人だけの会社は、余裕をもって要件を満たします。同族会社であるかどうかは一切問われません。むしろ、この制度はまさにそうした零細規模の会社のために作られたものです。夫婦がともに役員登記されていれば、それぞれが加入して、それぞれ最大84万円の控除を受けることもできます。

会社側の加入要件(法人役員として加入する場合)

会社の役員として加入するには、会社と本人が次の要件を満たす必要があります。

  • 法人の形態:株式会社・特例有限会社(取締役・監査役)、合同会社・合名会社・合資会社(業務執行社員)、税理士法人等の士業法人(業務執行社員)、企業組合・協業組合など。医療法人・NPO法人・一般社団法人などの非営利法人の役員や、外国法人の役員は加入できません
  • 役員登記されていること:履歴事項全部証明書(商業登記簿)に役員として登記されている必要があります。登記のない「相談役」「顧問」などの肩書だけでは加入できません。
  • 従業員数の要件(加入時点):業種に応じて常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)。前述のとおり役員・家族・パートは数えません。
  • 使用人兼務でないこと:従業員としての身分を併せ持つ常勤役職員(使用人兼務役員)は加入できません。
  • 中退共等に入っていないこと:中小企業退職金共済(中退共)などの被共済者(従業員側)になっている方は加入できません。

なお、要件を満たすかどうかは会社単位で審査されますが、掛金はあくまで役員個人が負担し、個人の所得控除になります(会社の損金にはできません)。

Deduction掛金と最大控除額——年間84万円まで全額所得控除

掛金は月額1,000円から70,000円まで、500円単位で自由に設定でき、途中での増額・減額もできます。業績に合わせて無理のない金額から始められます。

そして最大のメリットが税制です。払った掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除されます。上限の月7万円で続ければ、年間84万円(7万円 × 12か月)が最大の控除額です。

最大控除額

掛金月額の上限:70,000円

年間の最大控除額:840,000円(全額が所得控除)

生命保険料控除のような上限の頭打ち(数万円まで)とは違い、払った分がまるごと控除される点が強力です。

注意点として、掛金は事業の経費(損金・必要経費)ではなく、経営者個人の所得控除です。個人の確定申告(または年末調整)で、その年に払い込んだ掛金の全額を控除します。掛金は契約者本人の口座からの振替で納付します。

Tax Saving節税効果の目安

節税額は所得(税率)が高いほど大きくなります。中小機構が公表している目安は次のとおりです。

掛金の全額所得控除による節税額(年間)
課税される所得金額掛金月額 1万円掛金月額 3万円掛金月額 7万円
200万円20,700円56,900円129,400円
400万円36,500円109,500円241,300円
600万円36,500円109,500円255,600円
800万円40,100円120,500円281,200円
1,000万円52,400円157,300円367,000円

たとえば課税所得600万円の方が月7万円で加入すると、所得税・住民税が毎年約25万円軽くなります。これを20年続ければ、節税額の累計は約500万円。そのうえで積み立てたお金自体は将来戻ってくるのですから、効果の大きさが分かります。

※中小機構公表の試算(令和6年10月現在の税率・復興特別所得税含む)に基づく目安です。実際の節税額は個々の状況により異なります。

Lump-sum Payment一括納付(年払い・前納)の活用

掛金の納付方法は月払い・半年払い・年払いから選べます。そして税務上重要なのが、1年以内の前納掛金は、実際に払い込んだ年の所得控除にできるというルールです。

年の途中の加入でも、初年度から最大84万円の控除が可能

たとえば12月に加入して、12か月分の掛金を一括納付(年払い)すれば、その年の控除額は最大84万円。「今年は利益が大きく出そうだ」という年の対策として、年末までの加入+一括納付は実務でもよく使われる方法です。

決算・確定申告が近づいてから利益の着地が見えてきた場合でも、間に合う可能性があります。翌年以降も、年払いを続ければ毎年84万円の控除を確保できます。

前納すると「前納減額金」も受け取れる

掛金をまとめて前払いすると、前納した月数に応じた前納減額金(いわば割引)が支払われます。金額は「掛金月額 × 0.9/1,000 × 前納月数の累計」で計算され、たとえば月7万円の掛金12か月分を一括納付した場合で約4,000円です。大きな額ではありませんが、まとめ払いにはこうした上乗せもあります。

なお、前納減額金を受け取った場合は、その年に控除する掛金額から受取額を差し引いて申告します。

How It Returnsお金が返ってくる仕組み——共済金の種類

積み立てたお金は、「どんな理由で受け取るか」によって4つの種類に分かれ、受け取れる金額も変わります。ここが小規模企業共済を理解するうえで最も大切なポイントです。

共済金等の種類と主な請求事由
種類主な受け取り事由水準
共済金A個人事業の廃業、契約者の死亡、会社の解散最も有利
共済金B老齢給付(65歳以上・掛金180か月以上)、役員の病気・けがによる退任、65歳以上での役員退任次に有利
準共済金個人事業の法人成りで加入資格を失った場合、65歳未満での役員退任 など掛金相当
解約手当金任意解約、掛金12か月以上の滞納による機構解約掛金の80〜120%

ポイントは、廃業・死亡・老齢といった「本来の退職金らしい理由」ほど手厚く、自己都合の任意解約は薄くなる、という設計です。「退職金の積み立て」という制度の趣旨どおり、廃業や引退まで続けることを前提に活用するのが正解です。

働き続けたまま受け取れる「老齢給付」

65歳以上で、掛金を180か月(15年)以上納付していれば、廃業・退職をしなくても共済金Bを請求できます。「事業は続けたいが、そろそろ積み立ての果実を受け取りたい」という方への出口も用意されています。

How Muchいくら返ってくるのか——受取額の目安

共済金の額は、掛金の納付月数に応じて法令で定められた基本共済金(固定額)が基礎になります。中小機構が公表している、掛金月額1万円の場合の受取例は次のとおりです。

受取額の例(掛金月額1万円の場合)
納付年数掛金合計共済金A共済金B
5年60万円621,400円614,600円
10年120万円1,290,600円1,260,800円
15年180万円2,011,000円1,940,400円
20年240万円2,786,400円2,658,800円

廃業などで共済金Aを受け取る場合、20年で掛金合計240万円に対し約279万円と、掛金を上回る受け取りになります。掛金月額に応じて金額はおおむね比例するため、月7万円なら上記の約7倍が目安です(例:20年・共済金Aで掛金合計1,680万円 → 約1,950万円)。

さらに、毎年度の運用収入等に応じて付加共済金が上乗せされる場合があります(基本共済金の予定利率は年1.0%)。なお、法人成りなどによる準共済金は、おおむね掛金合計額と同水準です。

Caution解約手当金と「元本割れ」の注意点

一方で、自己都合の任意解約で受け取る「解約手当金」には注意が必要です。金額は納付月数に応じて掛金の80%〜120%で、次のようなルールになっています。

任意解約した場合の解約手当金の例(掛金月額1万円)
納付年数掛金合計解約手当金
5年60万円480,000円
10年120万円1,020,000円
15年180万円1,665,000円
20年240万円2,400,000円
  • 納付240か月(20年)未満での任意解約は元本割れします。掛金合計を100%受け取れるのは20年以上からです。
  • 納付12か月未満での任意解約・法人成り等(準共済金・解約手当金の事由)は、掛け捨てとなり1円も戻りません。
  • 廃業・死亡など共済金A・Bの事由でも、納付6か月未満は受け取れません。
  • 途中で掛金を減額すると、減額した部分の納付月数の計算が止まるため、通算20年以上でも元本割れになる場合があります。苦しいときは解約より減額、それでも減額は慎重にが原則です。
  • 掛金を12か月以上滞納すると機構解約となる場合があり、これも解約手当金扱いです。

「元本割れ」をどう考えるか

20年未満の任意解約は確かに元本割れですが、それは途中で自己都合をやめた場合の話です。廃業・死亡・老齢給付といった本来の事由なら、短い期間でも掛金を上回る(または同水準の)受け取りになります。また、毎年の節税額まで含めたトータルで見れば、任意解約でもなお有利になるケースは少なくありません。要は「退職金の積み立てとして、出口を決めて続ける」ことが大切です。

Tax on Receipt受け取るときにも税制優遇

共済金は受け取るときにも課税されますが、受け取り方に応じて有利な所得区分が適用されます。

受け取り方と税法上の取扱い
受け取り方税法上の取扱い
共済金・準共済金を一括で受け取る退職所得
共済金を分割(10年・15年)で受け取る公的年金等の雑所得
一括・分割の併用それぞれ退職所得/雑所得
遺族が受け取る(死亡)みなし相続財産(死亡退職金)
65歳以上の任意解約退職所得
65歳未満の任意解約・機構解約一時所得

一括受け取りは「退職所得」——税負担が大きく軽くなる

退職所得には、退職所得控除(掛金納付年数20年以下:40万円×年数、20年超:800万円+70万円×超過年数)、控除後の金額をさらに2分の1にする計算、他の所得と合算しない分離課税という3つの優遇があります。

例:月7万円を20年積み立てて廃業した場合(概算)

共済金A:約1,950万円(掛金合計1,680万円)

退職所得控除:40万円 × 20年 = 800万円

課税対象:(1,950万円 − 800万円)× 1/2 = 約575万円だけが分離課税の対象

約1,950万円の受け取りに対し、課税されるのはその3割弱。給与や事業所得で同額を受け取る場合と比べ、税負担は大幅に軽くなります。

分割受け取りは「公的年金等の雑所得」

60歳以上で共済金が300万円以上などの要件を満たせば、10年または15年の分割受け取り(年金形式)も選べ、公的年金等控除の対象になります。一括と分割の併用も可能です。

また、契約者が亡くなった場合に遺族が受け取る共済金は、相続税法上のみなし相続財産(死亡退職金)となり、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠を使えます。万一への備えとしても機能します。

Loan Programもしものときの貸付制度

「お金を固定してしまうのが不安」という方のために、契約者貸付制度があります。納付した掛金の範囲内(おおむね掛金の7〜9割、上限2,000万円)で、事業資金などを年1.5%(一般貸付の場合)で借り入れできます。

  • 一般貸付のほか、緊急経営安定貸付け、傷病災害時貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付けなどの制度があります。
  • 担保・保証人は不要です。
  • いざというとき、解約して元本割れするのではなく「借りてしのぐ」選択肢を持てることは、資金繰り上の安心材料になります。

How to Apply加入の手続き——提出先と必要書類

加入するには、『契約申込書(様式 小101)』『預金口座振替申出書』に必要事項を記入し、加入する立場に応じた添付書類をそろえて、中小機構の業務を取り扱う窓口で手続きします。申込用紙は中小機構に資料請求するか、下記の窓口で受け取れます。マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの方は、窓口に出向かずオンラインで加入申込みをすることもできます。

提出先——申込みの窓口

記入した書類は、中小機構が業務を委託している、次のいずれかの窓口へ提出します。

  • 委託団体:商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会 など
  • 金融機関の本・支店:都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫 など
  • オンライン加入受付サービス:中小機構のオンライン窓口(マイナンバーカード+スマートフォンで、自宅や職場から申込み)

窓口についての注意

ゆうちょ銀行・農協(JA)・労働金庫・ネット銀行などは、取扱窓口ではありません。ふだんお取引のある金融機関か、加入をサポートする税理士・会計事務所にご相談いただくと手続きがスムーズです。当事務所でもご案内できますので、お気軽にお問い合わせください。

提出時の必要資料——共通で使う書類

どの立場でも共通して使うのが、次の2点です。いずれも中小機構への資料請求、または窓口で入手できます。

  • 契約申込書(様式 小101)
  • 預金口座振替申出書(掛金を引き落とす口座を指定する書類)

提出時の必要資料——立場に応じた添付書類

上記の2点に加えて、加入する立場によって次の書類を用意します。

  • 個人事業主:所得税の確定申告書の控え(税務署の受付印のあるもの)。開業して間もなく確定申告書がない場合は、「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の控え」(同じく受付印のあるもの)
  • 会社等の役員履歴事項全部証明書(登記簿謄本)——交付後3か月以内の原本で、本人が役員として登記されているもの
  • 共同経営者:①個人事業主本人の確定申告書の控え ②事業主と締結した共同経営契約書の写し ③報酬の支払い事実が確認できる書類(預金通帳の写し、社会保険料の標準報酬月額通知 など)

準備のポイント

登記簿謄本のように「原本」かつ「交付後3か月以内」など期限が決まった書類もあるため、取得のタイミングにご注意ください。また、書類の受付や初回掛金の納付には毎月の締切があり、掛金の口座振替が始まる月にも関わります。その年の所得控除に間に合わせたい場合は特に、余裕をもって早めに準備を進めるのが安心です。

FAQよくある質問

掛金は会社の経費になりますか?

なりません。掛金は経営者・事業主個人の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)です。法人の損金や事業の必要経費には算入できませんが、個人の所得税・住民税を直接軽くします。

年の途中や年末に加入しても、その年に84万円控除できますか?

できます。1年以内の前納掛金はその年の控除にできるため、12月までに加入して12か月分を一括納付(年払い)すれば、初年度から最大84万円の控除が可能です。

iDeCoや経営セーフティ共済と併用できますか?

併用できます。iDeCoの掛金も同じ「小規模企業共済等掛金控除」の区分ですが、それぞれ別枠で全額控除されます。法人の節税である経営セーフティ共済(倒産防止共済)とも併用可能です。

掛金は途中で変更できますか?

月1,000円〜7万円の範囲で、500円単位でいつでも増額・減額できます。ただし減額すると、減額部分の納付月数のカウントが止まり、解約手当金の計算で不利になる場合があるため、減額は慎重にご検討ください。

廃業しなくても受け取れますか?

受け取れます。65歳以上で掛金を180か月以上納付していれば、事業を続けたまま老齢給付(共済金B)を請求できます。また任意解約も可能ですが、20年未満は元本割れとなる点にご注意ください。

加入後に従業員が増えたら脱退が必要ですか?

不要です。従業員数の要件は加入時点のもので、その後に人数が増えても契約は継続できます。

家族経営の同族会社です。妻(役員)も加入できますか?

役員登記されて事業に従事していれば加入できます。ご夫婦それぞれが役員なら、それぞれが契約者となり、各自最大84万円(世帯で168万円)の所得控除を受けられます。

※本資料は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の取扱いは事実関係により異なります。掛金の控除、共済金の受取額や税務上の取扱いなど、具体的なご判断は当事務所にご相談ください。制度・税制は改正される場合があります(記載内容は2026年7月時点。金額例は中小機構公表資料に基づきます)。