確定申告に間に合わない・忘れたときの対処法を税理士が解説
杉並区高円寺の税理士・W総合会計office(代表税理士:渡邊巧)が、確定申告の期限に間に合わなかった・うっかり忘れていたときの対処法を解説します。
「3月15日を過ぎてしまった」「何年か申告していない」——気づいたときは焦りますが、放置が一番リスクが高いです。できるだけ早く対応すれば、ペナルティを小さく抑えられます。落ち着いて対処していきましょう。
1. 期限を過ぎても「期限後申告」ができる
確定申告の期限(原則3月15日)を過ぎても、申告できなくなるわけではありません。期限後でも申告する「期限後申告」が可能です。むしろ、自分から早めに申告することで、ペナルティを軽くできます。
2. 遅れるとかかるペナルティ
無申告加算税
期限内に申告しなかった場合、本来の税額に上乗せして課される税です。税額の規模に応じた割合がかかりますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、割合が軽減されます。「指摘される前に動く」ことが負担を抑えるカギです。
延滞税
納付が遅れた期間に応じてかかる利息のような税です。納税が遅れるほど増えていくため、納税はできるだけ早く行うのが得策です。
ポイント:意図的に所得を隠すなど悪質と判断されると、さらに重い「重加算税」の対象になります。誠実に・早めに申告することが何より重要です。
3. 青色申告への影響に注意
青色申告をしている人が期限に遅れると、青色申告特別控除が65万円から10万円に減額されます。さらに2年連続で期限内に申告しないと、青色申告の承認が取り消されることがあります。節税メリットを失わないためにも、期限管理は大切です。
4. 「税金が戻る人」は5年さかのぼれる
納め過ぎた税金を取り戻す「還付申告」は、その年の翌年1月1日から5年間さかのぼって行えます。「医療費控除を忘れていた」「源泉徴収されたままだった」という方は、過去の分も取り戻せる可能性があります。
5. まずやるべきこと
- 申告していない年の収入・経費の資料を集める
- できるだけ早く期限後申告を行う
- 納税資金を準備する(分割などの相談も可能な場合あり)
- 何年分もたまっている場合は、税理士に整理を依頼する
期限後申告・無申告のご相談は、高円寺の税理士へ
W総合会計office(東京都杉並区高円寺) は、期限後申告・無申告のご相談に対応しています。
- 期限後申告・複数年分の申告のサポート
- 資料が揃っていない状態からの記帳・整理
- 還付申告(過去5年分の取り戻し)
- 今後の期限管理・青色申告の立て直し
- 高円寺駅・新高円寺駅から徒歩圏内/営業時間 9:00〜20:00(土日祝を除く)
- 香港人スタッフ在籍(広東語・英語対応可)
「何年も申告していなくて不安」という方も、まずはご相談ください。早く動くほど、解決はスムーズです。
※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成した一般的な解説です。税制は改正される場合があり、個別の状況により取り扱いが異なります。実際の申告にあたっては税理士にご相談ください。