Missed Deadline

確定申告に間に合わない・忘れたときの対処法を税理士が解説

代表税理士 渡邊巧
監修・執筆 — Author
代表税理士 渡邊 巧 / W総合会計office(高円寺の税理士)
確定申告・法人税・相続税・贈与税・記帳代行・経営相談に対応。プロフィール →

杉並区高円寺の税理士・W総合会計office(代表税理士:渡邊巧)が、確定申告の期限に間に合わなかった・うっかり忘れていたときの対処法を解説します。

「3月15日を過ぎてしまった」「何年か申告していない」——気づいたときは焦りますが、放置が一番リスクが高いです。できるだけ早く対応すれば、ペナルティを小さく抑えられます。落ち着いて対処していきましょう。


1. 期限を過ぎても「期限後申告」ができる

確定申告の期限(原則3月15日)を過ぎても、申告できなくなるわけではありません。期限後でも申告する「期限後申告」が可能です。むしろ、自分から早めに申告することで、ペナルティを軽くできます。


2. 遅れるとかかるペナルティ

無申告加算税

期限内に申告しなかった場合、本来の税額に上乗せして課される税です。税額の規模に応じた割合がかかりますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、割合が軽減されます。「指摘される前に動く」ことが負担を抑えるカギです。

延滞税

納付が遅れた期間に応じてかかる利息のような税です。納税が遅れるほど増えていくため、納税はできるだけ早く行うのが得策です。

ポイント:意図的に所得を隠すなど悪質と判断されると、さらに重い「重加算税」の対象になります。誠実に・早めに申告することが何より重要です。


3. 青色申告への影響に注意

青色申告をしている人が期限に遅れると、青色申告特別控除が65万円から10万円に減額されます。さらに2年連続で期限内に申告しないと、青色申告の承認が取り消されることがあります。節税メリットを失わないためにも、期限管理は大切です。


4. 「税金が戻る人」は5年さかのぼれる

納め過ぎた税金を取り戻す「還付申告」は、その年の翌年1月1日から5年間さかのぼって行えます。「医療費控除を忘れていた」「源泉徴収されたままだった」という方は、過去の分も取り戻せる可能性があります。


5. まずやるべきこと

  1. 申告していない年の収入・経費の資料を集める
  2. できるだけ早く期限後申告を行う
  3. 納税資金を準備する(分割などの相談も可能な場合あり)
  4. 何年分もたまっている場合は、税理士に整理を依頼する

期限後申告・無申告のご相談は、高円寺の税理士へ

W総合会計office(東京都杉並区高円寺) は、期限後申告・無申告のご相談に対応しています。

「何年も申告していなくて不安」という方も、まずはご相談ください。早く動くほど、解決はスムーズです。

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※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成した一般的な解説です。税制は改正される場合があり、個別の状況により取り扱いが異なります。実際の申告にあたっては税理士にご相談ください。