法人顧問・決算申告
一件ずつ、内訳を分けたお見積り
高円寺・杉並区の税理士事務所 W総合会計officeの法人向けサービスのご案内です。記帳代行から巡回監査・決算・申告までお任せいただけます。報酬は一律の料金表ではなく、会社の実情をうかがったうえで個別にお見積りしています。担当は代表税理士・渡邊巧です。
報酬は3つに分けて、内訳を明示します
- ① 月次顧問報酬(月額)——毎月の記帳・巡回監査・税務相談など、日々の伴走。
- ② 税務書類・決算書類作成報酬(年1回)——決算書一式および法人税・消費税等の申告書作成。
- ③ 年末調整・支払調書作成報酬(年1回)——従業員の年末調整と法定調書の作成。
何にいくらかかるのかが分かるよう、この3つに分けてご提示します。総額だけをお伝えして中身が見えない、という形はとりません。年間の総額の見通しも、ご契約前にあわせてお示しします。
報酬を決める4つの要素
- 関与の範囲——どこまでを当事務所で行い、どこからを社内でご対応いただくか。分担を決めることで、ご予算に合わせて調整できます。
- 作業量——取引の件数、資料の整い方、記帳の有無、月次で確認する頻度。売上の大小そのものではなく、実際に手を動かす量で判断します。
- 難易度・専門性——消費税の判定、国際税務、組織再編、非上場株式の評価など、専門的な検討を要する論点の有無。
- ご希望の時期——決算期までの残り時間、優先してお引き受けする必要があるかどうか。
経理業務をまるごとお任せいただけます
記帳代行・巡回監査から決算・税務申告まで対応します。記帳代行を含みます。創業期から、経理をご自身で抱えたくない会社に向いた形で、もっとも多くのお客様にこの形をお選びいただいています。
対応する業務(全9項目)
- 記帳代行/税務相談/決算報告書の作成
- 法人税・消費税の申告(作成から電子申告まで)
- 各種届出書の作成・提出/年末調整/各種支払調書(法定調書)
- 源泉徴収税の納付事務/ダイレクト納付事務
報酬の一例
一律の料金表ではありませんが、金額の水準がまったく分からないままではご相談しづらいと思います。実際にお引き受けしている内容の一例を挙げます。いずれも記帳代行を含む「丸投げ」で、決算書の作成、法人税・消費税の申告、年末調整・支払調書の作成までを含んだ金額です(税抜)。
| 業種・規模 | ①月次顧問料 (月額) | ②決算・申告 (年1回) | ③年末調整・調書 (年1回) | 年間の総額 |
|---|---|---|---|---|
| マイクロ法人・休業予定の会社事業活動がごく限られる場合/売上500万円・役員1名 | ¥8,000 | ¥40,000 | ¥8,000 | ¥144,000 |
| 小規模法人売上1,000万円/役員1名 | ¥15,000 | ¥75,000 | ¥15,000 | ¥270,000 |
| 飲食店売上2,000万円 | ¥17,000 | ¥85,000 | ¥17,000 | ¥306,000 |
| 建築業売上3,000万円 | ¥20,000 | ¥100,000 | ¥20,000 | ¥360,000 |
| 不動産賃貸業売上5,000万円 | ¥25,000 | ¥125,000 | ¥25,000 | ¥450,000 |
※上記はすべて税抜です。実際にお引き受けしている内容にもとづく一例であり、すべての会社に当てはまる料金表ではありません。同じ売上規模でも、取引の件数・資料の整い方・消費税の判定などによって作業量は変わります。
※決算・申告報酬には、法人税・地方税の申告に加え、課税事業者の場合は消費税の申告も含みます。
※年末調整・支払調書作成報酬は、従業員の人数によって変わります。
※記帳を社内で行っていただく場合は、記帳代行の分だけお安くなります。
※最上段は、休業予定やマイクロ法人など事業活動がごく限られる会社の例です。通常どおり事業を行う会社は、設立1期目であっても2段目以降が目安となります。
この価格でできる理由
- すべて税理士本人が直接担当します——最初のご相談から申告書のご確認まで、税理士が自分の手で行っています。途中で担当者が代わることもありません。ご連絡はLINEでも直接やり取りできます。窓口や担当者を経由せず税理士本人に届きますので、お返事が早くなります。
- 自動化とオンラインで、コストを下げています——仕訳の自動取込・自動仕訳やクラウド会計を活用し、手入力に費やす時間を大きく減らしています。打ち合わせもテレビ会議・LINE・メールで完結できるため、訪問や移動にかかる時間と費用がかかりません。そうして浮いた分を、そのまま報酬に反映しています。
報酬を抑えられているのは、仕事の中身を削っているからではありません。
記帳を社内で行う場合
一定規模以上の会社には、社内に経理総務のご担当者を置いていただくことをお勧めしています。記帳は社内で行っていただき、当事務所が月次で巡回監査・決算・申告をサポートします。経理担当者の指導・育成による内製化支援もあわせて行います。サービスの水準は変わらず、記帳代行を含まない分だけ報酬はお安くなります。記帳代行もあわせてご希望の場合は、取引量をうかがったうえで別途お見積りします。
財務コンサルティング
上記に加えて、月次での財務分析・資金繰り管理・経営助言を行うこともできます。月次試算表のレビュー、予実管理、資金繰り表の作成、金融機関対応・融資のご相談、中期経営計画の策定支援に対応します。顧問税理士の枠を超え、社長の参謀役として経営に踏み込んだ支援をご希望の方におすすめです。
お見積りに必要な情報
下記をお知らせいただければ、お見積りをお出しできます。ざっくりで構いません。直近期の決算書をお持ちであれば、それを拝見するのが最も正確です。
- 事業の内容
- 直近期の売上高・決算書の有無
- 役員・従業員の人数/決算月
- 記帳の状況(自社で記帳/未着手・丸投げ など)
- 現在の顧問税理士の有無/ご希望の時期
※月額報酬は、契約時期にかかわらず、対象となった期の事業年度の開始月から頂戴しております。
顧問契約が始まってからの1年
顧問料に何が含まれるのかは、実際の1年の動きで見ていただくのが分かりやすいと思います。3月決算の会社を例にすると、次のように進みます。
| 時期 | 行うこと |
|---|---|
| 毎月 | 資料のお預かり、記帳と残高の突合、試算表の作成とご報告。数字の意味と、このままいった場合の着地の見通しをお伝えします。 |
| 7月・1月 | 源泉所得税の納付(納期の特例を受けている場合は年2回)。 |
| 11月〜12月 | 年末調整。従業員の方から扶養控除等申告書・保険料控除証明書などをお預かりして精算します。 |
| 1月 | 法定調書合計表・支払調書、給与支払報告書(市区町村へ)、償却資産申告書。いずれも1月末が期限です。 |
| 1月〜2月 (決算の2か月前) | 決算の着地見込みをお出しし、打てる手を一緒に検討します。設備投資、決算賞与、保険、役員報酬の来期の設定など、期が終わってからでは選べないものをこの時期に決めます。 |
| 3月(決算月) | 棚卸、未払計上、固定資産の確認など決算に向けた整理。 |
| 4月〜5月 | 決算書と法人税・地方税・消費税の申告書を作成し、内容をご説明したうえで申告・納税。期限は原則として決算日から2か月以内です。 |
この中でいちばん価値が出るのは決算の2か月前です。数字が期中から見えているからこそ、この時期に手が打てます。申告の直前に1年分の資料を渡される形では、ここができません。月次で見る意味は、書類を作ることよりも、この時間を確保することにあります。
はじめにご用意いただく資料
ご契約が決まったら、次の資料をお預かりします。すべてが揃っていなくても着手できます。
- 定款、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 直近期の決算書・法人税と消費税の申告書の控え、総勘定元帳
- 税務署・都道府県・市区町村へ提出した届出書の控え(設立届、青色申告の承認申請、源泉所得税の納期の特例、消費税関係の届出)
- 法人の通帳、借入金の返済予定表、リース契約書、賃貸借契約書
- 給与関係(源泉徴収簿、扶養控除等申告書、社会保険の資料)
- 固定資産の一覧(減価償却資産の明細)
とくに届出書の控えは重要です。青色申告の承認や消費税の届出がどうなっているかで、この先に取れる選択肢が変わります。控えが見当たらない場合は、税務署で閲覧して確認することもできますので、その旨をお知らせください。
他の税理士からの切り替えについて
現在ほかの税理士に依頼されている場合も、ご相談いただけます。実務の観点でお伝えしておきたいことが3つあります。
- 時期は決算月の直後がもっともスムーズです。期の途中でも引き継げますが、期首から見ているほうが決算の精度が上がります。逆に、決算の直前や申告期限の直前は避けたほうが安全です。
- 返していただく資料を確認してください。総勘定元帳、決算書と申告書の控え、届出書の控え、会計データ。これらは会社の帳簿書類ですので、お手元に戻していただくものです。
- 解約の申し出の時期を契約書で確認してください。契約によっては、何か月前までに申し出るという定めがあります。
「いまの先生に不満があるわけではないが、報酬が見合っているか分からない」というご相談も少なくありません。現状の報酬と業務範囲をうかがったうえで、当事務所ならどうなるかを比較できる形でお出しします。切り替えを前提としないご相談で構いません。
よくあるご質問
なぜこの報酬でお受けできるのですか?
仕訳の自動取込・自動仕訳やクラウド会計を活用して手入力の時間を大きく減らし、打ち合わせもテレビ会議・LINE・メールで完結させているためです。訪問や移動にかかる時間と費用が不要になる分を、そのまま報酬に反映しています。作業の中身を削っているわけではありません。
担当は税理士本人ですか?職員の方が対応することはありますか?
最初のご相談から申告書のご確認まで、税理士が自分の手で行っています。途中で担当者が代わることもありません。
料金表を公開していないのはなぜですか?
実態に合わない金額をお示ししたくないからです。同じ売上規模の会社でも、取引の件数や資料の整い方、判断の難しさによって必要な作業量は何倍も変わります。一覧表に当てはめて金額を決めると、手間のかからない会社に高くいただき、手間のかかる会社には十分な時間をかけられない、ということが起こります。ご状況をうかがったうえで、責任を持てる金額を一件ずつご提示する形をとっています。ただ、金額の水準がまったく分からないままではご相談しづらいと思いますので、実際にお引き受けしている報酬の一例を上記に掲げています。
あとから追加請求されることはありませんか?
ありません。お引き受けした後に、事前のご説明なく金額を変えることはいたしません。当初の想定から作業の範囲が変わる場合は、必ず着手前にあらためてご相談し、お見積りをお出しします。
設立したばかりでも依頼できますか?
はい。会社設立直後の各種届出(設立届・青色申告承認申請・納期の特例など)からサポートします。会社設立後にやること・期限一覧もご覧ください。
他の税理士事務所からの乗り換えはできますか?
可能です。決算期の途中でも、資料の引き継ぎからスムーズに対応します。
記帳を丸投げしても大丈夫ですか?
記帳代行込みでお引き受けします。領収書・通帳のコピーなど、資料の状態からご相談ください。
外注先に免税事業者がいます。2026年10月から何か変わりますか?
変わります。インボイスがない外注費でも一定割合まで仕入税額控除ができる経過措置があり、その割合が令和8年(2026年)10月1日から80%→70%に下がります。以後、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%、令和13年10月1日以後は控除できません。判定は請求書の受領日ではなく課税仕入れを行った日ですので、9月と10月をまたぐ取引の区分と、会計ソフトの経過措置の設定をあわせてご確認ください。あわせて、70%以降の控除には上限が設けられ、同じ一者からの課税仕入れの合計額(税込み)が年1億円(改正前10億円)を超える部分には適用できません(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から)。詳しくはインボイス、個人事業主はどうする?をご覧ください。
※報酬はすべて税抜表示です。書類の状況・取引件数・業務範囲により変わります。お見積りは無料で、金額にご納得いただいてからの着手となります。