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After Incorporation — 設立後の手続き

会社を設立したらやること
届出・社会保険・税金の期限一覧

会社(株式会社・合同会社など)を設立すると、設立登記が終わってからが本当のスタートです。税務署・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへ、それぞれ期限の決まった届出を出さなければなりません。期限を1日でも過ぎると、青色申告が受けられない・本来使える特例が使えない、といった不利益につながることもあります。本コラムでは、事業年度を4月1日〜3月31日(3月決算)とし、従業員を雇用するケースを例に、設立日を起点とする届出と、毎年決まった時期に来る納付・申告を時系列で整理します。

代表税理士 渡邊巧
監修・執筆 — Author
代表税理士 渡邊 巧 / W総合会計office(高円寺の税理士)
確定申告・法人税・相続税・贈与税・記帳代行・経営相談に対応。プロフィール →

Overview設立後の手続きの全体像

設立後の届出先は、大きく分けて税務署・地方自治体(都道府県/市区町村)・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークの5か所です。それぞれ起点となる日も期限の長さも異なるため、「いつ・どこに・何を」を一覧で押さえておくことが大切です。

  • 税務署・地方税:法人設立届、青色申告の承認申請、給与・消費税まわりの届出。
  • 年金事務所:従業員(社長以外の役員含む)を雇うときの健康保険・厚生年金の手続き。
  • 労働基準監督署・ハローワーク:労災保険・雇用保険の手続き。

このうち、青色申告の承認申請のように遅れると取り返しのつかないものから、社会保険のように「5日以内」と極端に短いものまであります。以下、期限の近い順に整理します。

Timeline設立後にやること タイムライン(時系列)

設立日を起点に、実際に動く順(まとめて出す単位)で並べた全体像です。税務署への届出は期限こそ1〜3か月とばらつきますが、提出先が同じなので設立後すぐにまとめて出すのが実務の基本です。一方、従業員や役員に給与を払う場合の社会保険・労働保険は「5日以内」「10日以内」と最短なので、雇用が決まったら最優先で動きます。なお「速やかに(期限なし)」のものは、一緒に出す届出にセットで提出すれば抜け漏れがありません。

従業員を雇う場合のみ● 青色申告は最優先
設立後すぐ税務署へまとめて
青色申告の承認申請書最優先 3か月以内(第1期末の早い日の前日)
法人設立届出書(定款の写し等を添付)2か月以内
給与支払事務所等の開設届出書1か月以内 ※給与・役員報酬を払うなら
源泉所得税「納期の特例」の承認申請任意・10人未満
消費税「新設法人に該当する旨」の届出資本金1,000万円以上
税務署 ※期限は1〜3か月とばらつくが、提出先が同じなので設立後すぐにまとめて提出するのが実務的。「速やかに」の納期の特例・消費税届もこのとき一緒に
3か月以内最初の給与までに
役員報酬の決定・株主総会議事録の作成重要
会社(株主総会) ※定期同額給与。期限後の決定・期中の増減は損金不算入
自治体条例による
地方税の設立届(都道府県・市区町村)
県税事務所 / 市区町村 ※期限は自治体ごと(例:東京都15日以内)。設立届と一緒に動くと楽
5日以内雇用したら最短
健康保険・厚生年金 新規適用届
健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届
年金事務所 ※社長1人でも役員報酬を払うなら原則加入
10日以内
労働保険 保険関係成立届
雇用保険 適用事業所設置届
労働基準監督署 / ハローワーク
翌月10日/50日以内
雇用保険 被保険者資格取得届(翌月10日まで)
労働保険 概算保険料申告(+納付・50日以内)
ハローワーク / 労基署・銀行等
年末12月の給与
年末調整(その年最後の給与で過不足を精算)
会社で実施
翌1/31まで
源泉徴収票・法定調書合計表の提出
支払調書の提出報酬を払った場合
給与支払報告書の提出(各従業員の住所地)
税務署 / 各市区町村
第1期末まで
消費税 課税事業者選択届出書課税を選ぶ場合
インボイス登録申請第1期初日から登録
税務署 / インボイス登録センター
決算後株主総会
定時株主総会の開催・議事録の作成(決算の承認・役員報酬の決議 等)
会社(株主総会) ※確定申告までに
決算後2か月
法人税・消費税・地方税の確定申告・納付
税務署・都道府県・市区町村 ※申請で申告は6/30まで延長可(納付は延長なし)

各手続きの中身は、次章以降で順に解説します。

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Tax Office税務署への届出(設立後の時系列)

まず税務署関係です(提出先はすべて所轄税務署)。期限はバラバラですが、設立後すぐにまとめて出すもの → 第1期末までに検討するものの順に並べています。「速やかに(期限なし)」のものも、このとき一緒に提出すれば確実です。

税務署への主な届出と期限
期限の目安手続き(届出書)提出先ポイント
設立の日から2か月以内法人設立届出書所轄税務署定款の写し等を添付。まず会社の存在を届け出る
設立の日から3か月を経過した日第1期末いずれか早い日の前日青色申告の承認申請書所轄税務署最優先。出さないと第1期は白色申告に
給与支払事務所の開設日から1か月以内給与支払事務所等の開設届出書所轄税務署役員報酬・給与を払うなら必要(社長1人でも対象)
速やかに
(任意・10人未満)
源泉所得税の納期の特例の承認申請書所轄税務署上の開設届とセットで。提出月の翌月支払分から源泉税が年2回納付に(給与10人未満)
速やかに
(該当時)
消費税の新設法人に該当する旨の届出書所轄税務署資本金1,000万円以上で設立した場合のみ。設立届とセットで
第1期末まで
(設立年度から課税事業者になる場合)
消費税課税事業者選択届出書所轄税務署設立年度は特例で第1期末まで。通常期は適用課税期間の初日の前日まで
第1期末まで
(第1期の初日から登録する場合)
適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス)インボイス登録センター上記の課税事業者選択とセットで検討

最優先は「青色申告の承認申請書」

青色申告は、欠損金(赤字)の繰越し10年や各種特別控除など、メリットが大きい制度です。設立第1期は提出期限が短く、「設立から3か月を経過した日」と「第1期の決算日」のいずれか早い日の前日が締切です。1日でも遅れると第1期は白色申告となり、初年度の赤字を繰り越せなくなります。設立したらまず提出しましょう。

Officer Salary役員報酬は設立3か月以内に決める(定期同額給与)

役員報酬(役員に対する毎月の給与)は、原則として事業年度開始の日から3か月以内に金額を決め、その後1年間は毎月同額を支給します(定期同額給与)。新しく設立した会社は「事業年度開始の日=設立の日」なので、設立日から3か月以内が決定の期限です。

この期限を過ぎてから決めた場合や、期の途中で金額を増減した場合、その差額部分は損金(経費)に算入できません。業績の著しい悪化や役職の変更といったやむを得ない事情がある場合を除き、原則として期中の変更はできないと考えてください。

決定は株主総会(または取締役会)で決議し、議事録を作成して保存します。実務上は、最初の役員報酬を支給する前に金額を固めておく必要があるため、設立後できるだけ早く決めるのが安全です。社長1人の会社でも同じで、役員報酬を払うなら社会保険の加入や源泉徴収・納付も必要になります。

なぜ「3か月以内」「毎月同額」が大事か

役員報酬を経費にできる代表的な形が「定期同額給与」です。設立から3か月以内に決め、その後は毎月同額──この2点を満たすことで支給額の全額が損金になります。金額の根拠(議事録)が残っていないと税務調査で否認されるおそれもあるため、議事録の作成・保存まで必ず行ってください。なお決算後は、定時株主総会で翌期の役員報酬を改定でき、その改定も事業年度開始から3か月以内に行います。

Local Tax地方税(都道府県・市区町村)の設立届

法人設立届は、税務署だけでなく都道府県(県税事務所)と市区町村にも提出が必要です(東京23区内に本店がある場合は都税事務所のみ)。

提出期限は各自治体の条例で定められ、自治体によって異なります。たとえば東京都は事業開始の日から15日以内、多くの道府県は1か月以内など、まちまちです。設立地のルールを必ず確認してください。

Social Insurance従業員を雇う場合の社会保険・労働保険

従業員(または社長以外の役員)を雇い、社会保険・労働保険の対象になると、次の届出が非常に短い期限で発生します。「5日以内」「10日以内」と起点もバラバラなので、入社が決まったらすぐ準備しましょう。

社会保険・労働保険・雇用保険の届出と期限
期限手続き提出先内容
該当した日から5日以内健康保険・厚生年金保険 新規適用届年金事務所会社として社会保険に加入する届出
入社日から5日以内健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届年金事務所従業員ごとに提出。扶養家族がいれば被扶養者(異動)届を添付
雇用開始日から10日以内労働保険 保険関係成立届労働基準監督署労災保険の加入手続き
雇用開始日から50日以内労働保険 概算保険料申告書(+納付)労基署・銀行等その年度分の労働保険料を概算で前払い
設置日の翌日から10日以内雇用保険 適用事業所設置届ハローワーク会社として雇用保険に加入する届出
取得日の属する月の翌月10日まで雇用保険 被保険者資格取得届ハローワーク従業員ごとに提出

社保は「5日以内」、労保・雇用保険は「10日以内」

社会保険(年金事務所)は5日以内、労働保険・雇用保険は10日以内が基本で、起点も「該当日」「翌日」と微妙に違います。社長1人だけの会社でも、役員報酬を払うなら原則として社会保険の加入義務がある点にも注意が必要です。

Withholding Tax源泉所得税の納付(7月・1月)

給与や報酬から天引きした源泉所得税は、会社が国に納めます。納期の特例(前掲の申請)を使うかどうかで、納付のタイミングが変わります。

源泉所得税の納付スケジュール
区分対象期間納付期限
原則(特例なし)給与等を支払った月翌月10日
納期の特例1月〜6月支払分7月10日
納期の特例7月〜12月支払分翌年1月20日

1月の期限は「1月10日」ではなく「1月20日」

納期の特例を使うと、源泉税の納付は年2回(7月10日/翌年1月20日)にまとまります。後半(7〜12月分)の納付期限は1月20日で、ほかの月の「10日」とは違う点に注意してください。納付を忘れると不納付加算税・延滞税の対象になります。

年末〜翌1月の給与関係の手続き(毎年)

給与を支払う会社は、毎年末から翌1月にかけて次の手続きがあります。設立初年度でも、その年に給与を払っていれば対象です。

  • 年末調整:その年最後の給与(12月)で、源泉徴収した所得税の過不足を精算します。
  • 源泉徴収票・法定調書合計表の作成・提出:翌年1月31日までに税務署へ提出します。
  • 支払調書の提出:税理士報酬など一定の報酬を支払った場合、翌年1月31日までに税務署へ提出します。
  • 給与支払報告書の提出:従業員の1月1日現在の住所地の市区町村へ、翌年1月31日までに提出します。

Corporate Tax法人税等の申告・納付(3月決算)

3月31日決算の会社は、事業年度終了の日の翌日(4月1日)から2か月以内=5月31日が申告・納付の期限です。対象は税務署・都道府県・市区町村に分かれます。

申告の前提として、定時株主総会で決算(計算書類)を承認し、議事録を作成します。総会は決算後2〜3か月以内(確定申告までに)に開くのが一般的で、役員報酬の改定などもこの総会で決議します。議事録は本店に10年間備え置く必要があります。

3月決算法人の申告・納付期限
税目申告・納付先期限
法人税・地方法人税税務署5月31日
消費税・地方消費税税務署5月31日
法人事業税・特別法人事業税・都道府県民税都道府県5月31日
法人市町村民税市区町村5月31日

申告期限は延長できるが「納付」は延長されない

定時株主総会が決算後2か月以内に開けない常況にある会社は、申請により法人税の申告期限を1か月延長(→6月30日)できます(会計監査人設置などで最大4か月)。消費税も、法人税の延長を受けている会社が届出をすれば1か月延長(→6月30日)できます。ただし延長されるのは「申告」だけで「納付」は延長されず、5月31日を過ぎた分には利子税がかかります。実務では5月末までに見込納付するのが一般的です。

なお、設立第1期は原則として中間申告は不要ですが、第2期以降は前期の実績により中間申告・納付が必要になることがあります(3月決算なら11月30日が期限)。

Top Priorities設立直後にまずやる「最優先3つ」

数ある手続きの中でも、まず押さえるべきは次の3つです。

  • 青色申告の承認申請書(期限を過ぎると第1期が白色に)
  • 法人設立届出書(税務署+都道府県+市区町村)
  • 従業員を雇うなら、社会保険は5日以内・労働保険/雇用保険は10日以内の届出

あわせて、役員報酬は設立3か月以内に決定(定期同額給与)も忘れずに。決定の遅れや期中の増減は損金不算入になります。→ 詳しくはこちら

「設立日入りの早見表」で抜け漏れを防ぐ

各届出の期限は「設立日」や「決算日」を起点に決まります。設立日を1つ決めれば、青色申告の締切や5月31日の申告期限など、すべての期限が機械的に決まります。当事務所では、設立日を入れると各手続きの実際の期限が出る早見表もご用意しています。

FAQよくある質問

青色申告の承認申請はいつまでに出せばよいですか?

設立第1期は、「設立の日から3か月を経過した日」と「第1期の決算日」のいずれか早い日の前日が締切です。1日でも遅れると第1期は白色申告となり、初年度の赤字を繰り越せなくなります。

社長1人の会社でも届出は必要ですか?

はい。役員報酬を払うなら、給与支払事務所等の開設届出書の提出と源泉所得税の納付が必要です。社会保険(厚生年金・健康保険)も、社長1人の会社で原則加入義務があります。

納期の特例で、1月の納付期限は1月10日ですか?

いいえ、1月20日です。7月〜12月支払分の源泉税は翌年1月20日が期限で、ほかの月の「10日」とは異なります。1月〜6月支払分は7月10日です。

3月決算ですが、法人税の申告はいつまでですか?

原則、決算日の翌日から2か月以内=5月31日です。申請により法人税は6月30日まで延長できますが、納付は延長されず利子税がかかるため、5月末までの納付をおすすめします。

設立届は税務署だけに出せばよいですか?

いいえ。税務署に加え、都道府県(県税事務所)と市区町村にも法人設立届が必要です。期限は自治体ごとに異なるため、設立地のルールを確認してください。

Our Support当事務所のサポート

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※本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の取扱いは事実関係により異なります。各届出・申告の要件や期限は改正される場合があり、地方税の設立届の期限は自治体(条例)により異なります。期限が土日祝日にあたる場合は翌開庁日が期限となります。具体的なご判断は当事務所にご相談ください(記載内容は2026年6月時点)。