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For Lawyers — 弁護士の経理

弁護士の経理と確定申告
源泉徴収・仮払税金・経費・消費税の実務

弁護士業は、報酬の源泉徴収によって「仮払税金(前払いの所得税)」が積み上がる、案件ごとに実費の立替えが発生する、源泉徴収と消費税・インボイスが絡み合うなど、他業種とは異なる経理上の論点が多い職業です。ここでは、独立・勤務・パートナーといった働き方の違いから、経費・消費税・予定納税・青色申告・法人化まで、弁護士の先生が押さえておきたい経理・確定申告のポイントを高円寺の税理士が実務目線で整理します。

代表税理士 渡邊巧
監修・執筆 — Author
代表税理士 渡邊 巧 / W総合会計office(高円寺の税理士)
確定申告・法人税・相続税・贈与税・記帳代行・経営相談に対応。プロフィール →

Income Types弁護士の所得区分と確定申告の全体像

同じ「弁護士」でも、働き方によって所得の種類と申告のしかたが大きく変わります。まず自分がどこに当てはまるかを整理しておくことが、正確な経理の出発点です。

働き方所得区分申告のポイント
独立・開業(ボス弁)事業所得売上から経費を引いて所得を計算。青色申告・帳簿付けが必要。
勤務弁護士(イソ弁・給与型)給与所得事務所で年末調整。副業報酬や他事務所の所得が20万円超なら確定申告。
業務委託型(ノキ弁・独立採算)事業所得事務所からの配分も含め報酬を売上計上。経費を自分で集計。
パートナー事業所得 等共同事業の損益配分。経費負担のルールを契約で確認。
弁護士法人の社員・使用人給与所得 等法人から役員報酬・給与。法人側で別途法人税申告。

独立して個人で事業を営む弁護士は「事業所得」として、1年間の売上(報酬)から必要経費を差し引いた利益に所得税・住民税がかかり、確定申告が必要です。勤務弁護士として事務所から給与を受けている場合は「給与所得」となり年末調整で完結しますが、国選・当番や他事務所のスポット業務などで給与以外の所得が年20万円を超えるときは確定申告が必要になります。

「イソ弁(事務所所属の勤務弁護士)」「ノキ弁(机だけ借りて独立採算)」のどちらに当たるか、また報酬が給与か業務委託(事業所得)かで、源泉徴収・消費税・経費の扱いがまったく変わります。まずは契約形態と所得区分を確定させましょう。

Withholding Tax報酬から源泉徴収される所得税

弁護士が法人などから受け取る報酬は、支払いの段階で源泉徴収されます(所得税法204条)。税率は、1回の支払金額のうち100万円以下の部分が10.21%100万円を超える部分が20.42%(いずれも復興特別所得税を含む)です。

計算例:報酬150万円を受け取る場合

100万円 × 10.21% + 50万円 × 20.42% = 204,200円

この20万4,200円が源泉徴収され、手取りは約129.6万円になります。

源泉徴収された税金は、弁護士があとで精算する「前払いの所得税」です。次に見るとおり、これが帳簿上は「仮払税金」として積み上がっていきます。

源泉徴収されない(しなくてよい)ケースもある

すべての報酬が源泉徴収の対象になるわけではありません。実務上は次の点に注意します。

  • 個人事業の弁護士への支払いが対象。弁護士法人への支払いは源泉徴収不要です。
  • 支払者が個人で、給与の支払いがない(または常時2人以下の家事使用人だけに給与を払う)個人の場合、その個人からの弁護士報酬は源泉徴収されません。
  • 請求書で報酬と消費税を明確に区分していれば、源泉徴収の対象は消費税抜きの報酬額のみ。区分していないと税込総額が対象になり、源泉税額が増えてしまいます。

Prepaid Tax「仮払税金」が多いという特徴

源泉徴収された所得税は、その年の所得税の前払いにあたります。帳簿上は資産勘定の「仮払税金(仮払源泉所得税)」として計上し、確定申告まで持ち越します。

弁護士は売上の大半が源泉徴収の対象になるため、期中に仮払税金の残高が大きくなりやすいのが特徴です。確定申告で年間の所得税額を計算し、すでに源泉徴収された仮払税金と精算(相殺)します。源泉徴収の累計が本来の年税額を上回っていれば、その差額は還付されます。

記帳のポイント

売上は源泉徴収前の総額で計上し、差し引かれた源泉税を「仮払税金」として区分します。請求書ごとに源泉徴収税額を記録しておくと、年間の仮払税金残高と確定申告での精算が正確になります。

なお、個人事業の弁護士の場合、源泉徴収された所得税は事業の経費ではなく事業主個人の税金にあたるため、「事業主貸」で処理する方法もあります。いずれの場合も、源泉徴収額を正しく集計しておくことが、還付を含む適正な申告につながります。支払調書と自分の帳簿の源泉税額を突き合わせておくと、計上漏れや二重計上を防げます。

Deductible Expenses弁護士が経費にできるもの

事業所得の弁護士は、業務に必要な支出を必要経費として売上から差し引けます。弁護士業ならではの経費も多く、漏れなく計上することが節税の基本です。

区分具体例
会費・登録関係弁護士会の会費・登録料、日弁連会費、各種委員会・会派の会費
研鑽・情報研修・研究会費、書籍・判例六法、判例データベース(TKC・LEX/DB・Westlaw等)の利用料
事務所運営家賃・共益費、水道光熱費、事務員の給与、外注費、リース料、什器備品
通信・IT電話・インターネット、クラウド・事件管理ソフト、PC・複合機
渉外・移動裁判所・接見・出張の旅費交通費、依頼者との打合せ・会食(交際費)
その他賠償責任保険、印章・封筒・収入印紙等の事務用品、広告・ホームページ

自宅兼事務所は「家事按分」する

自宅の一室を事務所として使っている場合、家賃・電気代・通信費などのうち業務に使っている割合を、面積比や使用時間などの合理的な基準で按分して経費にできます。プライベートと共用の支出は、按分の根拠を残しておくことが大切です。

立替金(実費)は経費ではない

収入印紙代・郵券代・登記費用など、依頼者から後で精算する実費は経費ではなく立替金(仮払金)です。経費と混同すると損益がゆがむため、明確に区分します(詳しくは後述)。

Consumption Tax & Invoice消費税とインボイス制度

弁護士報酬は消費税の課税取引です。基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者として申告・納税が必要になります。

インボイス(適格請求書)登録

取引先(顧問先の法人など)が仕入税額控除をするために、適格請求書発行事業者の登録番号を求められるケースが増えています。登録すると、たとえ売上1,000万円以下でも課税事業者となり、消費税の納税義務が生じます。登録の要否は、取引先の構成(法人中心か個人中心か)を踏まえて判断します。

2割特例(負担軽減措置)

インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった先生は、一定の課税期間について納める消費税を「売上にかかる消費税×20%」に抑えられる経過措置(2割特例)を使える場合があります。簡易課税より有利になることも多く、適用可否の確認は重要です。

国選・法テラス・立替実費の扱い

国選弁護や法テラス(法律扶助)の報酬にも消費税の論点があります。また、依頼者から預かる実費の立替金は売上ではないため、消費税の課税売上には含めません。請求書上で報酬・消費税・実費を分けて表示しておくと、源泉徴収・消費税の計算がいずれも正確になります。

Case-by-Case案件(顧客)ごとの立替・精算

弁護士業務では、案件ごとに実費(収入印紙代・郵券代・登記費用など)を先に立て替える「仮払金(立替金)」が多く発生します。後日、依頼者に請求して精算します。

新しい依頼を受けるたびに立替えと精算が発生するため、顧客ごと・案件ごとに仮払金の残高を管理し、終了時にきちんと精算することが重要です。案件単位の補助科目で管理すると、どの案件にいくら立て替えているかが一目で分かり、整理が容易になります。

預り金(着手金・預託金)にも注意

依頼者から預かった預り金・預託金は売上ではなく「預り金」として負債で管理します。着手金を受領した時点の収入計上時期や、報酬と実費の精算のタイミングを取り違えないよう、案件ごとに入出金を記録しておきましょう。

Estimated Tax & Insurance予定納税・住民税・国民健康保険の負担

所得が増えてくると、確定申告の所得税だけでなく、その後にやってくる負担にも備えが必要です。

  • 予定納税:前年の所得税額(予定納税基準額)が15万円以上だと、当年分の所得税を7月と11月に前払いします。源泉徴収で前払いしているうえに予定納税も重なり、資金繰りに影響することがあります。
  • 住民税:所得税の確定申告に基づき、翌年6月から課税されます。前年の高所得が翌年の負担として遅れて来る点に注意します。
  • 国民健康保険・国民年金:会社員と異なり全額自己負担。所得が高いと国保料も上がります(上限あり)。
  • 個人事業税:弁護士業は法定業種に該当し、所得が一定額を超えると個人事業税もかかります。

これらは所得が増えた翌年にまとめて来るため、納税資金を別口座で確保しておくと安心です。源泉徴収で還付があっても、住民税・予定納税・国保で結局は持ち出し、というケースも珍しくありません。

Blue Return & Incorporation青色申告で節税する・法人化を検討する

事業所得の弁護士が使える代表的な節税策を整理します。

  • 青色申告特別控除(最大65万円):複式簿記での記帳+e-Tax申告(または電子帳簿保存)で65万円。所得から直接差し引けます。
  • 小規模企業共済:掛金(月最大7万円)が全額所得控除。廃業・引退時の退職金代わりになります。
  • iDeCo(個人型確定拠出年金):掛金が全額所得控除。老後資金を作りながら節税。
  • 経営セーフティ共済(倒産防止共済):掛金(月最大20万円・累計800万円)を必要経費に算入可能。
  • 専従者給与:生計を一にする配偶者等が事務を手伝う場合、青色事業専従者給与として経費にできます。

弁護士法人化を検討するライン

所得がさらに大きくなると、弁護士法人の設立が選択肢になります。所得の分散(役員報酬)、退職金・社会保険の活用、消費税の取扱いなどでメリットが出る一方、社会保険の加入義務や事務負担、設立・運営コストといったデメリットもあります。「所得がいくらを超えたら法人が有利か」は、家族構成・将来計画によって変わるため、シミュレーションのうえで判断するのが安全です。

FAQよくある質問

報酬から源泉徴収されているのに、確定申告は必要ですか?

はい。源泉徴収はあくまで「前払い」であり、年間の正しい税額を確定させるのは確定申告です。源泉徴収額が本来の税額より多ければ還付、少なければ追加納付になります。多くの弁護士は売上の大半が源泉徴収されているため、申告で還付になるケースもあります。

還付金はいつ戻ってきますか?

確定申告(通常2月16日〜3月15日)の後、おおむね1〜2か月程度で指定口座に振り込まれます。e-Taxで申告するとより早い傾向があります。

開業した初年度に気をつけることは?

開業届・青色申告承認申請書の提出(青色申告承認申請は原則開業から2か月以内)、事業用口座とプライベート口座の分離、開業前に支出した開業費の整理がポイントです。初年度から帳簿を整えておくと、その後の申告が格段に楽になります。

確定申告をしないとどうなりますか?

本来の税額に加えて無申告加算税・延滞税が課されるおそれがあります。源泉徴収で前払いがあっても、申告義務がなくなるわけではありません。

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W総合会計officeでは、源泉徴収による仮払税金の集計と確定申告での精算、弁護士会費をはじめとする経費の整理、案件ごとの立替金・預り金の管理、消費税・インボイスの取扱い、青色申告や法人化のシミュレーションまでを一貫してサポートします。記帳代行にも対応していますので、領収書や通帳のコピーといった資料の状態からお気軽にご相談ください。

※本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の取扱いについては事実関係により異なります。具体的な判断は当事務所にご相談ください。税制・税率は改正される場合があります(記載内容は2026年6月時点)。