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Overview航空機リース(オペレーティングリース)とは
航空機リースによる節税とは、匿名組合(営業者)が航空機を購入して航空会社にリースする事業に、法人が匿名組合員として出資する仕組みです。日本型オペレーティングリース(JOL)や、購入選択権付きのJOLCOと呼ばれます。対象は航空機のほか、船舶・海上コンテナなどもあります。
出資した法人には、リース事業の初期に発生する減価償却を中心とした損失が分配され、その分だけ自社の利益を圧縮できます。1口あたりの出資額が数千万円〜億単位と大きく、主にその期に大きな利益が出た中小企業のオーナー会社が利用します。
なぜ「航空機」なのか
航空機は取得価額が非常に高額で、定率法による減価償却で初期に大きな償却費が出ます。さらに匿名組合が銀行借入を併用して機体を購入するため、出資額に対して取り込める損失の比率が高くなりやすい——これが、利益圧縮の手段として航空機リースが使われる理由です。
Structure匿名組合スキームの仕組み
典型的なJOLは、次のような流れで組成されます。
- 出資:複数の法人が、リース会社が用意した匿名組合(営業者=SPC)に出資します。
- 購入:営業者は、出資金に銀行借入を加えて航空機を購入します。
- リース:購入した航空機を、航空会社などに一定期間リースします。
- 損益の分配:リース料収入と、減価償却費・支払利息などの費用との差し引き損益が、出資割合に応じて各法人に分配されます。初期は償却が大きく損失、後半は利益になりやすい構造です。
- 出口:リース期間満了時に航空機を売却(またはJOLCOでは航空会社が購入選択権を行使)し、その売却損益が分配されて事業が終了します。
匿名組合(商法上のTK)への出資のため、出資法人は航空機を直接保有するわけではなく、分配される損益を通じて税務に取り込む点が特徴です。
Why It Worksなぜ利益を圧縮できるのか
ポイントは、リース事業の初期に損失が先行することです。高額な航空機を定率法で償却するため、最初の1〜2年は減価償却費と支払利息が、リース料収入を上回ります。この損失が出資法人に分配され、自社のその期の利益と相殺されます。
| 時期 | 分配される損益 | 出資法人への影響 |
|---|---|---|
| 初期(1〜2年目) | 大きな損失 | 利益を圧縮(税の繰延) |
| 中期 | 損益が縮小 | 影響は小さい |
| 満了時(出口) | 売却益などの利益 | 益金が戻る(課税) |
たとえば、退職金の支払いや不動産売却などでその期だけ大きな利益が出た会社が、利益を平準化する手段として使われます。
Deferral, Not Cut「節税」ではなく「課税の繰延」
最も誤解されやすい点ですが、航空機リースはトータルの税負担をなくす「減税」ではありません。初期に取り込んだ損失は、リース満了時(出口)に売却益などの益金として戻ってきます。つまり、課税のタイミングを将来に先送りする「繰延」です。
繰延に「意味がある」のはこんなとき
繰延でも、(1) 今期の高い利益を圧縮して資金繰りに余裕を持たせたい、(2) 数年後に役員退職金・大規模修繕・設備投資などの大きな損金が見込まれ、出口の益金をそこにぶつけられる、(3) その間に資金を別の投資に回したい——といった場合には有効です。逆に、出口の益金対策がないまま入ると、先送りした税金を将来まとめて払うだけになりかねません。
Loss Limit損失は出資額が上限——レバレッジ規制
匿名組合などの組合事業から法人に分配される損失は、税務上その法人の出資額を超える部分は損金になりません(租税特別措置法の「組合事業等による損失がある場合の課税の特例」)。かつては借入を大きく利かせて出資額を超える損失を取り込むレバレッジドリースが流行しましたが、度重なる改正で規制され、現在は出資額の範囲内で損失を取り込む設計が基本です。
そのため、「出資額の何倍も損金にできる」といった説明には注意が必要です。現在のJOLは、初期数年で出資額に近い損失を取り込み、出口でそれが戻る、という枠組みで理解しておくのが正確です。
Insurance vs Lease保険からリースへ——通達で封じられた節税との違い
かつて、法人の利益の繰延・節税といえば生命保険が定番でした。とりわけ、保険料の全額を損金にしながら高い解約返戻金が戻る「全損保険」や、がん保険などが広く使われていました。しかし、これらは国税庁が通達(取扱いの解釈)を改正することで、節税効果が次々と封じられてきました。
| 対象 | 主な改正 |
|---|---|
| がん保険(終身保障タイプ) | 平成24年(2012年)の通達改正で、全額損金から一部を資産計上する取扱いに |
| 全額損金タイプの定期保険等(全損保険) | 令和元年(2019年)の法人税基本通達改正(最高解約返戻率に応じた資産計上。いわゆる「バレンタインショック」)で損金算入を大幅に制限 |
これらの保険は、いずれも国税庁が通達を変えるだけで節税効果が失われました。行政の解釈ひとつで覆る、足元の弱いスキームだったといえます。
航空機リースは「司法で否定されず、法律で枠が定められた」
一方、組合を通じた航空機リースは、損益の取り込みの可否が裁判で争われました。任意組合(民法上の組合)による航空機リース事件では、名古屋高裁(平成17年・2005年)が納税者勝訴とし、国(課税庁)は上告を断念して納税者勝訴が確定しました。国は通達では否認できず、法律(租税特別措置法)を改正して「組合の損失は出資額まで」という枠をはめる対応をとったのです(平成17年度改正)。つまり航空機リースは、その仕組み自体が司法で否定されず、現在は法律で定められた枠内で行う繰延として確立しています。通達一本で取扱いが変わった保険とは、よって立つ基盤が異なります。
なぜ「法人」で組成するのか
その後、匿名組合による航空機リースをめぐる最高裁判決(平成27年・2015年)は、個人が受ける損益を「雑所得」と判断しました。個人では雑所得の損失を他の所得と損益通算できないため、この繰延は主に法人で組成されます。法人が匿名組合員として取り込む損失は、前章のとおり出資額の範囲で損金になります(租税特別措置法の組合損失の特例)。
Exit Strategy出口戦略——繰延べた利益を退職金とぶつける
航空機リースは、それ単体では「課税の先送り」にすぎません。繰り延べた利益を、出口(リース満了)でどの損金とぶつけて清算するか——ここまでを設計してはじめて、一つのスキームとして完成します。その出口の損金として最も相性がよいのが役員退職金です。
初期に取り込んだ損失は、リース満了時に売却益(益金)として戻ってきます。この益金が出る期を、社長の引退・事業承継のタイミングに合わせれば、同じ期に支給する役員退職金(損金)で益金を相殺できます。リースが「利益の出る時期を退職の時期まで運ぶ橋渡し」になるイメージです。
| 時期 | できごと | 税務上の効果 |
|---|---|---|
| 初年度 | 特需などで大きな利益/リースに出資 | 初期損失で利益を圧縮(課税を繰延) |
| 2〜9年目 | リース継続 | 影響は小さい |
| 満了時(出口) | 機体売却で益金/社長引退で退職金を支給 | 益金(戻り)と退職金(損金)が相殺 |
本質は「法人の利益を退職所得に変える」こと
この組み合わせの効果は、単なる先送りではありません。本来なら法人税がかかっていた利益を、繰延を挟んで出口で役員退職金として個人へ移し、法人段階の課税を抑えつつ、税負担の軽い退職所得(退職所得控除+2分の1課税+分離課税)に置き換えられる点にあります。退職金で出口の益金を相殺できれば、繰り延べた利益を低い負担で個人の手取りに変えられる——ここがスキームの狙いです。退職金側の詳細は「役員退職金スキーム」をご覧ください。
出口が描けないと意味がない
逆に、退職金や大きな損金の予定がないまま入ると、出口の益金に何もぶつけられず、先送りした税金をまとめて払うだけになります。リース満了の時期と、退職金など損金のタイミングをあらかじめ合わせて設計できるかどうかが、このスキームの成否を分けます。
Risksリスクと注意点
節税効果に目が向きがちですが、航空機リースは元本が保証されない投資です。次のリスクを理解したうえで判断する必要があります。
- 元本割れリスク:機体の市場価値の下落や航空会社の信用悪化により、出口の回収額が出資額を下回ることがあります。実際、感染症の流行で航空需要が激減した局面では、リース料の減免や元本毀損のリスクが顕在化しました。
- 為替リスク:多くが米ドル建てで、円換算額が為替で変動します。
- 流動性リスク:原則として中途解約ができず、リース期間(10年前後)資金が拘束されます。
- 出口の不確実性:売却価格は将来の中古機市場次第で、見込みどおりの益金になるとは限りません。
- 最低出資額が大きい:1口数千万円〜が一般的で、まとまった余裕資金が必要です。
「節税のためだけ」に無理は禁物
繰延メリットだけを狙って、必要な手元資金まで投じるのは危険です。余裕資金の範囲で、出口の益金対策とセットで検討するのが大原則です。商品ごとに条件・リスクが異なるため、契約前に内容を十分に確認しましょう。
Choosing a Deal最初の商品選びが重要——航空会社の信用・通貨
航空機リースは、いったん出資すると10年前後は中途解約できず、資金が拘束されます。だからこそ、最初にどの案件を選ぶかが結果を大きく左右します。「どれだけ節税できるか」よりも先に、投資として元本を毀損しないかを慎重に見極める必要があります。次の点を必ず確認しましょう。
航空会社(リース先)の信用力・安全性
リース料は、機体を借りる航空会社が払い続けられるかにかかっています。航空会社の経営が悪化・破綻すればリース料は止まり、機体の回収・再リース・売却で大きな損失が出ます。航空会社の財務状況・信用格付け・路線や事業の安定性、その会社が属する国・地域のカントリーリスクまで確認します。航空機の安全運航・整備体制を含め、長期にわたり信頼できる相手かどうかが最重要です。
円建てかドル建てか(為替)
航空機リースの多くは米ドル建てです。ドル建ては、出資・分配・出口の売却代金が為替で変動し、円換算の損益や回収額がぶれます。為替の影響を抑えたい場合は円建ての案件もありますが、選択肢は限られます。自社が為替変動をどこまで許容できるかに応じて選びます。
「節税商品」ではなく「長期投資」として選ぶ
節税(繰延)はあくまで副次的な効果です。航空会社の信用や通貨など、案件の条件を長期投資の目線で吟味し、納得できるものだけを選ぶこと。当事務所では、提示された案件のリスクを中立の立場で一緒に確認します。
FAQよくある質問
航空機リースに入れば税金は減りますか?
トータルでは原則減りません。初期に損失を取り込んで利益を圧縮できますが、出口で同じだけ益金が戻る「課税の繰延」です。出口の益金を別の損金で相殺できてはじめて、実質的な効果が出ます。
出資額の何倍も損金にできると聞きましたが本当ですか?
現在はできません。組合事業の損失は出資額を超える部分が損金にならないよう規制されています。出資額を超える損失を取り込む旧来型のレバレッジドリースは過去の改正で封じられています。
途中で解約して資金を戻せますか?
原則できません。リース期間(10年前後)は資金が拘束され、中途解約や持分の譲渡は容易ではありません。流動性が低い点を踏まえて出資額を決める必要があります。
元本は保証されますか?
保証されません。機体価値の下落、航空会社の信用、為替などにより、回収額が出資額を下回ることがあります。あくまでリスクのある投資です。
出口の益金対策には何がありますか?
役員退職金が代表的です。ほかに大規模修繕、設備投資、欠損金との相殺などがあります。リース満了の時期と損金予定を合わせる設計が重要です。
Our Support当事務所のサポート
W総合会計officeでは、航空機リース(オペレーティングリース)の活用が自社に合うかの検討、繰延効果と出口(益金)の試算、役員退職金など出口戦略との組み合わせ、損失の損金算入限度(出資額)の確認、会計・税務処理までをサポートします。「今期の利益が大きく出たが、繰延すべきか」「出口をどう設計するか」といったご相談から対応します。商品自体の販売は行っておらず、中立の立場で損得とリスクを整理します。お気軽にお問い合わせください。
※本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得を勧誘するものではありません。個別の取扱いは商品の条件や事実関係により異なり、税制改正の影響も受けます。組合事業の損失の損金算入限度や出口の課税など、具体的なご判断は当事務所にご相談ください(記載内容は2026年6月時点)。