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【カメラマンの確定申告ガイド】経費にできるもの・節税のコツを税理士が解説

代表税理士 渡邊巧
監修・執筆 — Author
代表税理士 渡邊 巧 / W総合会計office(高円寺の税理士)
確定申告・法人税・相続税・贈与税・記帳代行・経営相談に対応。プロフィール →

杉並区高円寺の税理士・W総合会計office(代表税理士:渡邊巧)が、フリーランス・副業カメラマンの確定申告と経費をわかりやすく解説します。

カメラやレンズ、編集用パソコン、撮影のための移動費——。フリーランスや副業でカメラマンとして活動していると、「これは経費になるの?」「確定申告って何をすればいいの?」と迷う場面が多いはずです。

この記事では、カメラマンの税務に数多く対応してきた税理士の視点から、経費にできるもの・できないもの節税につながる青色申告、そして2025年分(令和7年分)からの税制改正のポイントまで、実務に沿ってまとめます。


1. そもそもカメラマンは確定申告が必要?

結論から言うと、カメラマンとしての所得(売上から経費を引いた利益)が一定額を超えると、確定申告が必要です。

「赤字だから関係ない」と思っていても、青色申告で損失を翌年以降に繰り越せるなど、申告したほうが得になるケースは少なくありません。判断に迷う場合は、早めに税理士へ相談するのが安全です。


2. カメラマンが経費にできるもの【具体例】

機材・備品

ポイント:1セットあたり10万円以上の機材は「減価償却」といって、数年に分けて経費にするのが原則です。ただし青色申告なら、一定額未満の機材を一括で経費にできる特例(少額減価償却資産の特例)が使えます。この上限は、2026年3月31日までに取得した機材は30万円未満、2026年4月1日以後に取得した機材は40万円未満に引き上げられました(取得日で判定)。年間合計300万円までが対象です。高価な機材を買った年こそ、申告方法で税額が大きく変わります。

ソフト・サブスク

移動・出張

その他

家事按分(自宅を仕事場にしている場合)

自宅の一部を撮影・編集・事務作業に使っているなら、家賃・電気代・通信費の一部を「事業で使った割合」に応じて経費にできます。これを「家事按分」といいます。たとえば自宅の3割を仕事に使っているなら、家賃の3割を経費に計上できる、というイメージです。


3. 経費にできないもの・グレーゾーンに注意

迷ったときの基本は「それは売上を生むために必要か?」「第三者に説明できるか?」。領収書やレシートは必ず保管し、何の支出かをメモしておきましょう。


4. 青色申告で大きく節税する

フリーランスカメラマンが節税するうえで、最も効果が大きいのが青色申告です。事前に届出を出して帳簿をつけることで、次のメリットが受けられます。

開業して間もない方は、開業届と青色申告承認申請書を期限内に出すことがスタートラインです。提出のタイミングを逃すと、その年は青色申告ができません。


5. 2025年分(令和7年分)からの改正ポイント

2025年分の確定申告(2026年2〜3月に提出)から、基礎控除が引き上げられます

控除が増えるぶん、同じ売上でも手取りが増える・税負担が軽くなる可能性があります。自分がどの区分に当てはまるかは所得額によって変わるため、正確な金額は当事務所にご確認いただくと安心です。


6. 確定申告をスムーズに進める3つのコツ

  1. 売上と経費を毎月記録する:1年分をまとめてやると必ず漏れます。会計ソフトの活用がおすすめです。
  2. 領収書・請求書を撮影日ごとに整理する:案件ごとにフォルダ分けしておくと、後から経費の根拠を示せます。
  3. 迷ったら早めに税理士へ相談する:特に機材を多く買った年や、売上が伸びた年は、申告方法ひとつで税額が大きく変わります。

カメラマンの税務は、専門の税理士にお任せください

W総合会計office(東京都杉並区高円寺) は、カメラマンをはじめフリーランス・個人事業主の税務を数多くサポートしています。

「自分の経費の範囲が不安」「青色申告に切り替えたい」「確定申告を丸ごと任せたい」——そんな方は、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談からていねいに対応いたします。

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※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成した一般的な解説です。税制は改正される場合があり、個別の状況により取り扱いが異なります。実際の申告にあたっては税理士にご相談ください。