【カメラマンの確定申告ガイド】経費にできるもの・節税のコツを税理士が解説
杉並区高円寺の税理士・W総合会計office(代表税理士:渡邊巧)が、フリーランス・副業カメラマンの確定申告と経費をわかりやすく解説します。
カメラやレンズ、編集用パソコン、撮影のための移動費——。フリーランスや副業でカメラマンとして活動していると、「これは経費になるの?」「確定申告って何をすればいいの?」と迷う場面が多いはずです。
この記事では、カメラマンの税務に数多く対応してきた税理士の視点から、経費にできるもの・できないもの、節税につながる青色申告、そして2025年分(令和7年分)からの税制改正のポイントまで、実務に沿ってまとめます。
1. そもそもカメラマンは確定申告が必要?
結論から言うと、カメラマンとしての所得(売上から経費を引いた利益)が一定額を超えると、確定申告が必要です。
- フリーランス(専業)の場合:事業で得た利益から各種控除を引いた額に税金がかかります。基礎控除などを超える所得があれば申告が必要です。
- 副業(会社員+撮影)の場合:給与以外の所得(撮影の利益)が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。
「赤字だから関係ない」と思っていても、青色申告で損失を翌年以降に繰り越せるなど、申告したほうが得になるケースは少なくありません。判断に迷う場合は、早めに税理士へ相談するのが安全です。
2. カメラマンが経費にできるもの【具体例】
機材・備品
- カメラ本体、レンズ、三脚、ストロボ、照明機材
- メモリーカード、外付けHDD・SSD、バッテリー
- 編集用パソコン、モニター、タブレット
- 撮影用の小道具・背景紙・衣装(撮影専用のもの)
ポイント:1セットあたり10万円以上の機材は「減価償却」といって、数年に分けて経費にするのが原則です。ただし青色申告なら、一定額未満の機材を一括で経費にできる特例(少額減価償却資産の特例)が使えます。この上限は、2026年3月31日までに取得した機材は30万円未満、2026年4月1日以後に取得した機材は40万円未満に引き上げられました(取得日で判定)。年間合計300万円までが対象です。高価な機材を買った年こそ、申告方法で税額が大きく変わります。
ソフト・サブスク
- Adobe Lightroom / Photoshop などの編集ソフト
- 写真販売・ポートフォリオサイトの利用料
- クラウドストレージ、データ納品サービス
移動・出張
- 撮影現場までの電車・バス・タクシー代
- ロケ撮影の宿泊費、駐車場代、高速代
- 車をロケに使う場合のガソリン代(事業割合分)
その他
- 撮影スタジオ・ロケ地のレンタル料
- モデル・アシスタントへの謝礼
- 名刺・チラシ・ポートフォリオの制作費、HP・広告費
- 撮影に関する書籍・セミナー・講座の受講料
- 仕事用の通信費・携帯代(事業割合分)
家事按分(自宅を仕事場にしている場合)
自宅の一部を撮影・編集・事務作業に使っているなら、家賃・電気代・通信費の一部を「事業で使った割合」に応じて経費にできます。これを「家事按分」といいます。たとえば自宅の3割を仕事に使っているなら、家賃の3割を経費に計上できる、というイメージです。
3. 経費にできないもの・グレーゾーンに注意
- プライベートでも使う支出:私用の旅行、家族との食事、趣味の買い物は経費になりません。
- 私用と兼用の機材・スマホ:仕事で使う割合だけが経費。全額は計上できません。
- 「打ち合わせ」名目の飲食:相手・目的の記録がないと否認されることがあります。
迷ったときの基本は「それは売上を生むために必要か?」「第三者に説明できるか?」。領収書やレシートは必ず保管し、何の支出かをメモしておきましょう。
4. 青色申告で大きく節税する
フリーランスカメラマンが節税するうえで、最も効果が大きいのが青色申告です。事前に届出を出して帳簿をつけることで、次のメリットが受けられます。
- 青色申告特別控除(最大65万円):利益からさらに最大65万円を差し引ける(e-Tax+複式簿記が条件)。
- 赤字の繰り越し(最長3年):機材投資などで赤字になった年の損失を、翌年以降の黒字と相殺できる。
- 30万円未満(2026年4月1日以後の取得分は40万円未満)の機材を一括経費にできる特例:高価な機材購入年の節税に有効。
- 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)。
開業して間もない方は、開業届と青色申告承認申請書を期限内に出すことがスタートラインです。提出のタイミングを逃すと、その年は青色申告ができません。
5. 2025年分(令和7年分)からの改正ポイント
2025年分の確定申告(2026年2〜3月に提出)から、基礎控除が引き上げられます。
- 基礎控除は従来の48万円から58万円に引き上げ(合計所得金額が一定以下の場合)。
- さらに、所得が低い層には期間限定の上乗せ措置があり、条件に応じて基礎控除が最大95万円となるケースもあります。
控除が増えるぶん、同じ売上でも手取りが増える・税負担が軽くなる可能性があります。自分がどの区分に当てはまるかは所得額によって変わるため、正確な金額は当事務所にご確認いただくと安心です。
6. 確定申告をスムーズに進める3つのコツ
- 売上と経費を毎月記録する:1年分をまとめてやると必ず漏れます。会計ソフトの活用がおすすめです。
- 領収書・請求書を撮影日ごとに整理する:案件ごとにフォルダ分けしておくと、後から経費の根拠を示せます。
- 迷ったら早めに税理士へ相談する:特に機材を多く買った年や、売上が伸びた年は、申告方法ひとつで税額が大きく変わります。
カメラマンの税務は、専門の税理士にお任せください
W総合会計office(東京都杉並区高円寺) は、カメラマンをはじめフリーランス・個人事業主の税務を数多くサポートしています。
- 確定申告・記帳代行・青色申告のサポート
- 開業時の届出・節税プランニング
- 機材投資や売上拡大期の税務相談
- 高円寺駅・新高円寺駅から徒歩圏内/営業時間 9:00〜20:00(土日祝を除く)
- 香港人スタッフ在籍(広東語・英語対応可)
「自分の経費の範囲が不安」「青色申告に切り替えたい」「確定申告を丸ごと任せたい」——そんな方は、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談からていねいに対応いたします。
※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成した一般的な解説です。税制は改正される場合があり、個別の状況により取り扱いが異なります。実際の申告にあたっては税理士にご相談ください。