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Tax-Saving — 役員社宅の節税

役員社宅スキームで節税
法人で住まいを借りて家賃を経費に

個人で支払う家賃は、いくら払っても所得から差し引けません。しかし、会社(法人)が住宅を借り上げて役員・従業員に貸す「社宅」のかたちにすると、家賃の大部分を会社の経費にしながら、受け取る側の給与課税も避けられます。これが役員社宅スキームです。法人ならではの代表的な節税策で、マイクロ法人・一人社長でも使えます。本コラムでは、仕組みと節税効果、賃貸料相当額の計算、導入手順と注意点を高円寺の税理士が実務目線で整理します。

代表税理士 渡邊巧
監修・執筆 — Author
代表税理士 渡邊 巧 / W総合会計office(高円寺の税理士)
確定申告・法人税・相続税・贈与税・記帳代行・経営相談に対応。プロフィール →

Overview役員社宅スキームとは

役員社宅スキームとは、会社が賃貸住宅を借り上げ(または所有し)、それを役員に社宅として貸し付ける仕組みです。会社が支払う家賃は会社の経費(損金)になり、役員からは家賃の一部にあたる「賃貸料相当額」だけを受け取ります。

ポイントは、税法上の計算で求めた賃貸料相当額さえ役員から徴収していれば、会社負担分が役員の給与(現物給与)として課税されないことです。賃貸料相当額は実際の家賃よりかなり低く設定できるため、結果として家賃の大部分を会社の経費にしながら、役員個人の手出しを大きく減らせます

「会社契約」がカギ

このスキームは、賃貸借契約を会社名義にすることが前提です。役員個人が契約して家賃を会社に請求するかたちでは認められません。これから引っ越す場合はもちろん、今住んでいる賃貸を会社契約に切り替えられないか、貸主・管理会社に確認する価値があります。

Why It Worksなぜ節税になるのか——個人契約との違い

個人が支払う家賃は、所得税の計算で一切差し引けません。給与から税金・社会保険料を引かれた後の手取りで家賃を払うことになります。一方、社宅にすると会社が家賃を負担し、その分が会社の経費になります。同じ住まいでも、お金の流れが変わるだけで税負担が下がるのが、このスキームの本質です。

個人契約と役員社宅の比較(イメージ)
項目個人で契約会社で借り上げ(社宅)
家賃の負担者役員個人(手取りから)会社が支払い
会社の経費ならない支払家賃が損金
役員の負担家賃の全額賃貸料相当額のみ
給与課税相当額を徴収すれば課税なし

役員報酬を上げて家賃を払うより有利

「役員報酬を増やして自分で家賃を払えば同じ」ではありません。役員報酬を増やすと、その分に所得税・住民税・社会保険料がかかります。社宅スキームなら、会社負担分は役員の課税所得に乗らないため、報酬を増やすより手元に残るお金が多くなります。

Rent Calculation賃貸料相当額の計算(役員)

役員から最低限いくら受け取ればよいか——その基準が賃貸料相当額(月額)です。住宅の規模によって、次の3つに分かれます。

役員社宅の区分と賃貸料相当額
区分賃貸料相当額の考え方
小規模住宅下記の算式(実際の家賃の1〜2割程度になりやすい)
一般住宅(小規模以外)算式の額と、会社の支払家賃の50%の、いずれか多い方
豪華社宅一般の相場(時価)。節税効果は乏しい

小規模住宅の賃貸料相当額(月額)=①+②+③

① その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%

② 12円 ×(その家屋の総床面積(㎡) ÷ 3.3㎡)

③ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

固定資産税の課税標準額をもとに計算するため、結果は実際の家賃よりかなり低くなり、残りの大部分を会社の経費にできます。課税標準額は固定資産課税台帳などで確認します(借り上げの場合は貸主に確認・依頼が必要なことがあります)。

「一般住宅」は、会社が借り上げて貸す場合、上記の算式で計算した額と会社が支払う家賃の50%のいずれか多い方が賃貸料相当額になります。実務上は支払家賃の50%になることが多く、それでも家賃の半分を会社負担にできます。

Small Housing小規模住宅の判定と効果

節税効果が最も大きいのが小規模住宅です。床面積が次の基準以下であれば小規模住宅に当たり、前章の算式だけで賃貸料相当額を計算できます(50%との比較は不要)。

小規模住宅の床面積基準
建物の構造床面積(1世帯あたり)
木造(耐用年数30年以下の建物)132㎡以下
木造以外(耐用年数30年超の建物)99㎡以下

一般的なワンルーム〜ファミリー向けの賃貸マンション・アパートの多くは、この小規模住宅に該当します。該当すれば、賃貸料相当額が実際の家賃の1〜2割程度に収まることも多く、家賃の8〜9割相当を会社の経費にできるケースもあります(物件・固定資産税評価により異なります)。

「豪華社宅」は対象外

床面積がおおむね240㎡を超えるものや、240㎡以下でもプール等の設備や役員個人の嗜好を著しく反映した住宅は豪華社宅とされ、賃貸料相当額は一般の相場(時価)になります。この場合、会社負担分が小さくなり節税効果はほとんど出ません。スキームを狙うなら、物件選びの段階から床面積・グレードに注意します。

For Employees従業員社宅は「50%以上」でよい

役員だけでなく、従業員に貸す社宅も同じ仕組みが使えます。従業員の場合は役員よりも基準がゆるく、賃貸料相当額の50%以上を従業員から受け取っていれば、会社負担分は給与として課税されません。

福利厚生として社宅制度を設ければ、従業員の手取りを実質的に増やしつつ、会社は家賃を経費にできます。採用・定着のための待遇としても有効です。役員と従業員で基準が異なる点に注意して、社宅規程を整えましょう。

For Companies Only個人事業主は使えない——法人化のメリット

この社宅スキームは法人だけが使える節税策です。個人事業主は「自分が自分に住宅を貸す」ことができないため、自宅家賃は事業に使う部分を家事按分した分しか経費にできません。住居部分の家賃は経費になりません。

法人化(法人成り)すると、自宅を会社契約の社宅に切り替えることで、住居部分の家賃の大部分を会社の経費にできるようになります。役員報酬の所得分散や消費税の免除期間とあわせて、法人化の代表的なメリットのひとつです。一人社長のマイクロ法人でも活用できます。

法人化の損得は総合的に判断を

社宅スキームは魅力的ですが、法人化には設立・運営コストや社会保険の加入義務などの負担もあります。社宅による節税額だけでなく、役員報酬・消費税・社会保険を含めた総合的な試算で判断することが大切です。当事務所では、個人のままと法人化した場合を比較してご提案します。

How to Start導入の手順

役員社宅スキームは、形式を整えてはじめて認められます。次の手順で導入します。

  • 賃貸借契約を会社名義にする:新規契約は会社で締結。既存物件は貸主・管理会社に法人契約への切り替えや転貸の可否を確認します。
  • 社宅規程を作成する:対象者、賃貸料相当額の決め方、本人負担額、入退去のルールなどを定めます。
  • 賃貸料相当額を計算する:固定資産税の課税標準額をもとに月額を算定します。
  • 本人負担額を給与から天引きする:賃貸料相当額(役員)または50%以上(従業員)を毎月徴収します。
  • 会社の支払家賃を損金処理する:会社が支払う家賃と、本人から徴収した額を正しく帳簿に記録します。

Cautions注意点・デメリット

節税効果が大きい分、形式面・運用面の注意も必要です。

  • 本人負担が賃貸料相当額より低いと差額が給与課税:徴収額が不足すると、その差額が現物給与として課税されます。無償で貸すと家賃全額が給与扱いになります。
  • 会社契約・転貸が必要:貸主が法人契約や社宅利用(転貸)を認めないことがあります。契約前に確認します。
  • 持ち家・住宅ローンには使えない:自分が住む持ち家を会社に貸すかたちは、住宅ローン控除との関係などで原則なじみません。
  • 水道光熱費・町内会費など個人的費用は対象外:あくまで住宅の賃料部分のスキームです。
  • 固定資産税課税標準額の入手:借り上げの場合、計算に必要な課税標準額を貸主に確認する必要があります。

FAQよくある質問

今住んでいる賃貸を社宅にできますか?

契約を個人名義から会社名義に切り替えられれば可能です。貸主・管理会社に法人契約や転貸の可否を確認しましょう。切り替えができない物件もあります。

役員からはいくら徴収すればよいですか?

小規模住宅なら算式で計算した賃貸料相当額、一般住宅なら算式の額と支払家賃の50%の多い方です。これを下回ると差額が給与課税されます。

家賃の全額を会社負担にして無償で住めますか?

できません。賃貸料相当額を本人から徴収しないと、会社負担分(無償なら家賃全額)が現物給与として課税されます。最低限の本人負担が必要です。

一人社長のマイクロ法人でも使えますか?

使えます。会社が住宅を借り上げて社長に貸す形を整えれば、規模に関わらず適用できます。法人化の代表的な節税メリットのひとつです。

個人事業主でも社宅にできますか?

できません。個人事業主は自分に住宅を貸せないため、自宅は家事按分した事業使用分しか経費になりません。住居部分の家賃を経費化したい場合は法人化が選択肢です。

Our Support当事務所のサポート

W総合会計officeでは、役員社宅スキームの導入可否の検討、賃貸料相当額の計算、社宅規程の整備、給与天引きと帳簿処理、法人化を含めた総合的な節税シミュレーションまでを一貫してサポートします。「今の家賃をなるべく経費にしたい」「法人化したら何が変わるのか知りたい」といったご相談から対応しています。お気軽にお問い合わせください。

※本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の取扱いは事実関係により異なります。賃貸料相当額の計算、小規模住宅・豪華社宅の判定、契約形態の取扱いなど、具体的なご判断は当事務所にご相談ください。税制・特例の要件は改正される場合があります(記載内容は2026年6月時点)。