生前贈与の活用法と注意点|110万円・7年加算・相続時精算課税を税理士が解説
杉並区高円寺の税理士・W総合会計office(代表税理士:渡邊巧)が、生前贈与の基本と2024年改正のポイント、相続対策としての注意点を解説します。
「元気なうちに、少しずつ子や孫へ財産を渡しておきたい」——生前贈与は、相続税対策の代表的な方法です。ただし2024年(令和6年)からルールが変わり、これまでの常識が通用しない部分も出てきました。基本と最新の注意点を整理します。
Contents
1. 暦年贈与(年110万円の非課税)の基本
贈与税には、受け取る人ひとりあたり年間110万円までの基礎控除があります(租税特別措置法第70条の2の4)。1月1日から12月31日までの1年間にもらった額の合計が110万円以内なら、贈与税はかからず申告も不要です。
ここで押さえておきたいのは、110万円は「あげる人」ごとではなく「もらう人」ごとの枠だということです。父から110万円、母から110万円を同じ年に受け取れば合計220万円となり、110万円を超えた分に贈与税がかかります。逆に、子2人・孫2人へ110万円ずつ贈れば、贈与する側からは年間440万円を贈与税をかけずに移せます。ただし、このうち相続で財産を受け取る人(多くの場合は子)への贈与は、後述のとおり相続財産に持ち戻される場合があります。「贈与税がかからない」ことと「相続税の計算から外れる」ことは別だという点を、先に押さえておいてください。
毎年続けることで、将来の相続財産を少しずつ減らし、相続税を抑えられます。贈与税を納めるのは、財産をもらった人です。
注意:「毎年同じ時期に同じ額」を機械的に続けると、最初からまとまった額を贈る約束(定期贈与)とみなされるリスクがあります。贈与契約書を作る、金額や時期に幅を持たせる、受け取る人自身が管理する口座に振り込むなどの工夫が大切です。
2. 【2024年改正①】生前贈与の「持ち戻し」が3年→7年に
相続が発生したとき、亡くなる前の一定期間に行われた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。これを生前贈与加算(持ち戻し)といいます。2024年(令和6年)の改正で、この対象期間が死亡前3年から死亡前7年へ延長されました。
ただし、いますぐ7年になるわけではありません
ここが最も誤解されている点です。改正は令和6年1月1日以後の贈与から適用されるため、加算対象期間は相続開始日に応じて段階的に延びます。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 〜令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内(従来どおり) |
| 令和9年1月1日〜令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日までの間 |
| 令和13年1月1日〜 | 相続開始前7年以内(完全移行) |
つまり、令和8年(2026年)中に相続が開始した場合、加算されるのはこれまでどおり3年分だけです。完全に7年分が加算されるようになるのは令和13年(2031年)1月1日以後に相続が開始したときからで、それまでは移行期間が続きます。
加算のしかたは、3年以内と3年超で違います
7年分がそのまま全額加算されるわけではありません。相続税法第19条第1項は、期間を2つに分けています。
| 贈与の時期 | 加算する金額 |
|---|---|
| 相続開始前 3年以内 | 贈与額を全額加算 |
| 相続開始前 3年超7年以内(延長された4年分) | その期間の贈与の合計額から100万円を控除した残額を加算 |
間違えやすい点:100万円の控除は「1年あたり100万円」ではありません。条文は「当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額」と定めています。延長された期間の贈与をすべて合計した額から、一度だけ100万円を引くという意味です。なお、この100万円控除が使えるのは、相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合です。
計算例
制度が完全移行したあと(令和13年1月1日以後の相続)に、毎年110万円ずつ子へ贈与していた方が亡くなったケースで考えます。
- 相続開始前3年以内の贈与:110万円 × 3年 = 330万円 → 全額加算
- 相続開始前3年超7年以内の贈与:110万円 × 4年 = 440万円 → 440万円 − 100万円 = 340万円を加算
- 相続財産に加算される合計:670万円
贈与した770万円のうち、670万円が相続財産に戻る計算です。「毎年110万円以内で贈与税がかからなかった」贈与であっても、相続税の計算では持ち戻されます。贈与税と相続税は別の税であり、贈与税が非課税だったことと、相続税で加算されるかどうかは別の話です。
加算の対象にならない贈与
すべての贈与が持ち戻されるわけではありません。次のものは対象外です。
- 相続や遺贈で財産をもらわない人への贈与。生前贈与加算は「相続又は遺贈により財産を取得した者」に適用されます。相続人でない孫や子の配偶者への贈与は、原則として持ち戻しの対象になりません(ただし、遺贈を受けたり生命保険金を受け取ったりすると対象になります)。
- 配偶者控除の適用を受けた居住用不動産等(特定贈与財産)。婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産などを贈与し、贈与税の配偶者控除を受けた部分は、加算対象から除かれます(相続税法第19条第2項)。
改正によって「相続が近づいてからの駆け込み贈与」は効果が薄くなりました。裏を返せば、早く始めるほど有利な制度になったということです。
3. 贈与を受けたら、確定申告は必要?
「生前贈与を受けたら確定申告が必要ですか」というご質問をよくいただきます。ここは混同されやすいところです。
贈与税の申告は、所得税の確定申告とは別の手続きです。用紙も期限も異なります。所得税の確定申告書に贈与を書く欄はありません。
申告が必要なケース・不要なケース
| 状況 | 申告 |
|---|---|
| 1年間にもらった額が110万円以下(暦年課税) | 不要 |
| 1年間にもらった額が110万円超(暦年課税) | 必要 |
| 相続時精算課税を初めて選ぶ年 | 必要(選択届出書もあわせて提出) |
| 住宅取得等資金の非課税を使うとき | 必要(贈与税の申告書。申告して初めて適用されます) |
| 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与を使うとき | 贈与税の申告書とは別の手続き(下記参照) |
| 贈与税の配偶者控除(2,000万円)を使うとき | 必要(書類の添付が要件です) |
見落としやすい点:非課税の特例や控除には、「申告することが適用の条件」になっているものがあります。相続時精算課税の特別控除(2,500万円)も、期限内申告書に記載がある場合に限り適用されます(相続税法第21条の12第2項)。「非課税だから何もしなくてよい」と考えて期限を過ぎると、特例そのものが使えなくなることがあります。
教育資金・結婚子育て資金は、手続きの時期も方法も違います。これらは翌年の贈与税の申告書ではなく、金融機関の営業所等を経由して「非課税申告書」を税務署長に提出します。しかも期限は翌年3月15日ではなく、信託・預入・有価証券の購入をする日までです(租税特別措置法第70条の2の2第3項ほか)。あとから遡って手続きすることはできないため、お金を動かす前に金融機関と段取りを決めておく必要があります。
申告の期限
贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、財産をもらった人の住所地を管轄する税務署へ提出します(相続税法第28条第1項)。所得税の確定申告の受付が2月16日からであるのに対し、贈与税は2月1日から受け付けられます。納付期限も3月15日です。
4. 【2024年改正②】相続時精算課税に年110万円の基礎控除
相続時精算課税は、原則として60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税をかけずに渡せる制度です(相続税法第21条の12)。名前のとおり、贈与した財産は相続のときにまとめて精算(相続財産に加算)されます。
2024年(令和6年)の改正で、この制度にも年110万円の基礎控除が新設されました(租税特別措置法第70条の3の2)。令和6年1月1日以後の贈与が対象です。
この110万円が画期的なのは、基礎控除の範囲内なら申告が不要で、しかも相続財産にも加算されない点です。暦年課税の110万円が7年内なら持ち戻されるのに対し、こちらは持ち戻されません。
ただし、一度選ぶと元に戻せません。同じ贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択すると、その後は暦年課税に戻ることができません。選択の前に、どちらが有利かの試算が欠かせません。
5. 暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶか
改正によって両方に110万円の枠ができたため、選択の重要性が高まっています。おおまかな特徴は次のとおりです。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 年110万円の基礎控除 | あり | あり(令和6年〜) |
| 110万円以内の相続財産への加算 | 加算される(最長7年) | 加算されない |
| 110万円を超える部分 | その年に贈与税 | 累計2,500万円まで課税なし・相続時に精算 |
| 贈与する人・受ける人の要件 | 制限なし | 原則60歳以上→18歳以上の子・孫 |
| あとから変更 | 精算課税へ変更できる | 暦年課税へ戻せない |
| 相続人以外(孫など)への贈与 | 持ち戻しの対象外 | 選択した相手からの贈与は精算対象 |
単純化すると、年数をかけて少しずつ渡せる方は暦年課税、まとまった額を早く渡したい方や相続開始が近い方は相続時精算課税が有利になりやすい傾向があります。ただし財産の内容・相続人の人数・想定される相続税率によって結論は変わります。選択は取り消せないため、必ず試算のうえで判断してください。
6. その他の非課税の特例
目的を限定した非課税制度もあります。いずれも適用期限があり、申告が必要です。
| 制度 | 非課税枠 | 主な要件・期限 |
|---|---|---|
| 住宅取得等資金の贈与 | 省エネ等住宅 1,000万円/それ以外 500万円 | 直系尊属からの贈与。令和8年12月31日まで。翌年3月15日までに取得・居住等 |
| 教育資金の一括贈与 (適用期限が到来済み) | 1,500万円 | 受贈者は契約時30歳未満。前年の合計所得金額1,000万円以下。令和8年3月31日で適用期限が到来し、延長されていません。令和8年4月1日以後に新たに契約することはできません(契約済みの資金の払出し・管理は従前どおり続きます) |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 1,000万円 | 受贈者は契約時18歳以上50歳未満。前年の合計所得金額1,000万円以下。令和9年3月31日まで |
| 夫婦間の居住用不動産の贈与(配偶者控除) | 2,000万円 | 婚姻期間20年以上。同じ配偶者から一生に一度。翌年3月15日までに居住等 |
教育資金の一括贈与は、令和8年3月31日で適用期限が到来しました。これから新たに契約することはできません。お孫さんなどへの教育費の援助は、暦年課税の年110万円の枠を使うか、扶養義務者が必要な都度、直接支払う教育費(もともと贈与税がかかりません)での対応をご検討ください。結婚・子育て資金の一括贈与は令和9年3月31日まで利用できます。
これらは金融機関との契約が必要で、使い残した分に贈与税や相続税がかかる場合があります。枠の大きさだけで判断せず、実際に使い切れるかまで含めて検討してください。
7. 大家さん・資産をお持ちの方こそ早めの設計を
賃貸物件などの収益不動産は、持っているだけで家賃収入が積み上がり、相続財産が年々増えていく傾向があります。早めに贈与や法人化(資産管理会社)と組み合わせて設計することで、相続税の負担を大きく抑えられる可能性があります。
加算対象期間が段階的に7年へ延びていく以上、着手が1年遅れるほど、持ち戻されずに渡せる年数が減っていきます。改正で「早く始めるほど有利」になった今こそ、計画的な対策が効果的です。
8. よくある質問
年110万円の非課税枠は、あげる人ごとの枠ですか?
もらう人ごとの枠です。父から110万円、母から110万円を同じ年に受け取ると合計220万円となり、110万円を超えた部分に贈与税がかかります。
生前贈与の持ち戻しは、もう7年になっているのですか?
まだです。改正は令和6年1月1日以後の贈与から適用されるため、加算の対象期間は段階的に延びていきます。いますぐ一律に7年になるわけではありません。
贈与を受けたら確定申告が必要ですか?
贈与税の申告は所得税の確定申告とは別の手続きで、用紙も期限も異なります。所得税の申告書に贈与を書く欄はありません。1年間にもらった額が110万円以下(暦年課税)なら、贈与税の申告は不要です。
暦年課税と相続時精算課税、どちらを選べばよいですか?
相続時精算課税の110万円は相続財産に加算されない一方、いったん選ぶと暦年課税には戻れません。ご年齢、財産の規模、贈与を続けられる年数によって結論が変わりますので、選ぶ前に試算することをおすすめします。
贈与したことを、どう残しておけばよいですか?
贈与契約書を作り、振込で記録を残し、もらった人自身が管理する口座に入れることです。親が通帳と印鑑を管理したままだと、贈与ではなく名義預金と判断され、相続財産に取り込まれることがあります。
生前贈与・相続対策は、高円寺の税理士へ
W総合会計office(東京都杉並区高円寺) は、生前贈与を含む相続対策をサポートしています。
- 暦年贈与・相続時精算課税のどちらが有利かのシミュレーション
- 贈与契約書の作成アドバイス・贈与税申告
- 不動産・賃貸物件を含めた相続対策の設計
- 資産管理会社(法人化)と組み合わせた節税の提案
- 新高円寺駅から徒歩3分・高円寺駅から徒歩11分/営業時間 9:00〜20:00(土日祝を除く)
「何から始めればいいか分からない」という段階からのご相談を歓迎します。お気軽にお問い合わせください。
生前贈与の設計から贈与税の申告までは、相続税・贈与税申告 のページをご覧ください。
※本記事は2026年8月時点の情報をもとに作成した一般的な解説です。税制は改正される場合があり、個別の状況により取り扱いが異なります。実際の申告にあたっては税理士にご相談ください。