Property Sale Tax

不動産を売ったときの税金(譲渡所得)をやさしく解説

代表税理士 渡邊巧
監修・執筆 — Author
代表税理士 渡邊 巧 / W総合会計office(高円寺の税理士)
確定申告・法人税・相続税・贈与税・記帳代行・経営相談に対応。プロフィール →

杉並区高円寺の税理士・W総合会計office(代表税理士:渡邊巧)が、自宅や賃貸物件などの不動産を売却したときにかかる税金(譲渡所得税)の基本を解説します。

マイホームや相続した実家、賃貸アパートを売却したとき、利益が出ると「譲渡所得」として所得税・住民税がかかります。売却額そのものに課税されるわけではなく、「もうけ」の部分に対してかかるのがポイントです。


1. 譲渡所得(もうけ)の計算方法

不動産の譲渡所得は、次の式で計算します。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

ポイント:購入時の契約書や領収書が残っていないと、取得費を低く見積もらざるを得ず、税額が大きくなることがあります。古い物件ほど資料の有無が重要です。


2. 税率は「所有期間」で大きく変わる

不動産の譲渡所得の税率は、売った年の1月1日時点での所有期間で変わります。

短期と長期で税率が約2倍違うため、売却のタイミングが手取りを大きく左右します。相続した不動産は、亡くなった方が取得した日を引き継いで所有期間を判定できる場合があります。


3. マイホームを売ったときの特例

3,000万円の特別控除

自分が住んでいた家(マイホーム)を売ったときは、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。多くのケースで、これにより税金がかからなくなります。

軽減税率の特例

所有期間が10年を超えるマイホームを売った場合は、3,000万円控除に加えて、さらに低い税率が適用される特例もあります。

これらの特例は確定申告をして初めて適用されます。「特例で税金がゼロになるから申告不要」ではない点に注意が必要です。


4. 大家さん・相続した不動産を売るときの注意点


5. 申告の期限

不動産を売却して利益が出た場合は、売った年の翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。特例を使って税額がゼロになる場合も申告は必要です。


不動産売却の税金は、高円寺の税理士へ

W総合会計office(東京都杉並区高円寺) は、不動産の譲渡所得の申告・試算をサポートしています。

「売る前にいくら税金がかかるか知りたい」という段階でのご相談が、最も節税につながります。お気軽にお問い合わせください。

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※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成した一般的な解説です。税制は改正される場合があり、個別の状況により取り扱いが異なります。実際の申告にあたっては税理士にご相談ください。