Gift Tax

生前贈与の活用法と注意点|110万円・7年加算・相続時精算課税を税理士が解説

代表税理士 渡邊巧
監修・執筆 — Author
代表税理士 渡邊 巧 / W総合会計office(高円寺の税理士)
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杉並区高円寺の税理士・W総合会計office(代表税理士:渡邊巧)が、生前贈与の基本と2024年改正のポイント、相続対策としての注意点を解説します。

「元気なうちに、少しずつ子や孫へ財産を渡しておきたい」——生前贈与は、相続税対策の代表的な方法です。ただし2024年(令和6年)からルールが変わり、これまでの常識が通用しない部分も出てきました。基本と最新の注意点を整理します。


1. 暦年贈与(年110万円の非課税)の基本

贈与税には、受け取る人ひとりあたり年間110万円までの基礎控除があります。1年(1月〜12月)でもらった額が110万円以内なら、贈与税はかからず申告も不要です。

毎年コツコツ贈与することで、将来の相続財産を少しずつ減らし、相続税を抑えられます。複数の子・孫に贈れば、その分だけ非課税枠を活用できます。

注意:「毎年同じ時期に同じ額」を機械的に続けると、最初からまとまった額を贈る約束(定期贈与)とみなされるリスクがあります。贈与契約書を作る、金額や時期に幅を持たせるなどの工夫が大切です。


2. 【2024年改正①】生前贈与の「持ち戻し」が3年→7年に

相続が発生したとき、亡くなる前の一定期間に行われた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算する「生前贈与加算(持ち戻し)」というルールがあります。

2024年の改正で、この加算の対象期間が従来の「死亡前3年」から「死亡前7年」へ段階的に延長されました。延長された分(4年分)の贈与については、合計100万円までは加算しない緩和措置があります。

つまり、相続が近づいてからの駆け込み贈与は効果が薄くなり、早めに始めるほど有利になりました。

ポイント:この持ち戻しは「相続で財産をもらう人」への贈与が対象です。孫など相続人でない人への贈与は、原則として持ち戻しの対象外になるため、対策の幅が広がります。


3. 【2024年改正②】相続時精算課税に年110万円の基礎控除

「相続時精算課税」は、60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税をかけずに渡せる制度です(相続時にまとめて精算)。

2024年の改正で、この制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以内の贈与は申告不要で、相続財産にも加算されません。使い方によっては暦年贈与より有利になるケースもあり、選択の重要性が高まっています。


4. その他の非課税の特例

これらは要件や期限が細かく定められているため、利用前の確認が欠かせません。


5. 大家さん・資産をお持ちの方こそ早めの設計を

賃貸物件などの収益不動産は、持っているだけで家賃収入が積み上がり、相続財産が年々増えていく傾向があります。早めに贈与や法人化(資産管理会社)と組み合わせて設計することで、相続税の負担を大きく抑えられる可能性があります。改正で「早く始めるほど有利」になった今こそ、計画的な対策が効果的です。


生前贈与・相続対策は、高円寺の税理士へ

W総合会計office(東京都杉並区高円寺) は、生前贈与を含む相続対策をサポートしています。

「何から始めればいいか分からない」という段階からのご相談を歓迎します。お気軽にお問い合わせください。

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※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成した一般的な解説です。税制は改正される場合があり、個別の状況により取り扱いが異なります。実際の申告にあたっては税理士にご相談ください。