香港・海外在住者の日本の税務|居住者・非居住者の判定と確定申告
杉並区高円寺の税理士・W総合会計office(代表税理士:渡邊巧)が、香港など海外に住む方の「日本での税金」について解説します。当事務所は広東語・英語対応スタッフが在籍しています。
海外に住みながら日本に不動産や収入がある方、あるいは日本から海外へ移住した方にとって、「日本で税金を払う必要があるのか」は分かりにくいテーマです。ポイントは、まずあなたが日本の「居住者」か「非居住者」かを判定することから始まります。
1. まず「3つの区分」を判定する
日本の所得税では、その人の区分によって課税される所得の範囲が変わります。区分は次の3つです。
- 非居住者:日本国内に住所がなく、居所も1年未満の人。日本で生じた所得(国内源泉所得)のみが課税対象です。
- 非永住者:居住者のうち、日本国籍がなく、かつ過去10年以内に日本に住所・居所があった期間の合計が5年以下の人。国内源泉所得に加え、国外源泉所得のうち日本国内で支払われた分・日本へ送金された分だけが課税対象です。
- 永住者(非永住者以外の居住者):日本国籍のある居住者、または外国籍でも過去10年以内に5年を超えて日本に住所・居所があった人。全世界の所得が課税対象です。
ポイント:「日本に住めば全世界課税」と誤解されがちですが、外国籍の方は来日からしばらく(過去10年で5年以下の間)は非永住者にあたり、海外の所得は国内払い・日本への送金分のみが課税対象です。全世界課税になるのは、日本国籍の居住者か、過去10年で5年を超えて居住した外国籍の方です。香港の方など、来日して間もない時期は課税範囲が限定される点が重要です。
判定は二段構えで考えます。まず住所・居所・滞在日数・生活の本拠などで居住者か非居住者かを判定し、居住者の中で国籍と居住期間(過去10年で5年)によって非永住者か永住者かを分けます。香港に住んでいても、日本に住所があると判断されれば居住者扱いになることがあるため、実態に即した検討が必要です。
2. 非居住者に課税される「国内源泉所得」
非居住者でも、次のような日本国内で生じた所得には日本の税金がかかります。
- 日本にある不動産の賃貸収入
- 日本にある不動産の売却益(譲渡所得)
- 日本国内で行った勤務・事業による所得
- 日本法人からの配当・一定の利子 など
これらは、源泉徴収だけで完結するものと、確定申告が必要なものがあります。特に不動産の賃貸・売却は確定申告が必要になるのが一般的です。
3. 海外に住む人は「納税管理人」が必要
非居住者が日本で確定申告や納税をする場合、本人に代わって手続きを行う納税管理人を定め、税務署に届け出る必要があります。税理士が納税管理人を引き受けることで、海外にいながら日本の申告・納税をスムーズに進められます。
ポイント:当事務所では広東語・英語に対応できるスタッフが在籍しています。香港・中国本土の方も、言語の不安なくご相談いただけます。
4. 租税条約(二重課税の調整)
日本と多くの国・地域との間には租税条約があり、同じ所得に日本と居住国の両方で課税される「二重課税」を調整する仕組みがあります。配当や利子の税率が軽減されたり、どちらの国で課税するかが定められていたりします。適用には届出などの手続きが必要な場合があります。
5. 海外がからむ相続にも注意
相続税は、亡くなった方や相続人が日本に住んでいるか、海外に住んでいるか、国籍や居住期間などによって課税される財産の範囲(国内財産だけか/全世界財産か)が変わります。海外資産や海外在住の相続人がいる場合は、特に税理士による事前の整理が重要です。当事務所でも承っています。
海外がからむ税務は、高円寺の税理士へ
W総合会計office(東京都杉並区高円寺) は、海外在住者・国際税務のご相談に対応しています。
- 居住者・非居住者の判定と課税範囲の整理
- 日本国内の不動産(賃貸・売却)の確定申告
- 納税管理人の引き受け
- 租税条約・海外がからむ相続のご相談
- 広東語・英語対応スタッフ在籍(香港・中国本土の方も安心)
- 高円寺駅・新高円寺駅から徒歩圏内/営業時間 9:00〜20:00(土日祝を除く)
「日本で申告が必要かどうか分からない」という段階から、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成した一般的な解説です。税制は改正される場合があり、個別の状況(居住地・国籍・租税条約など)により取り扱いが異なります。実際の申告にあたっては税理士にご相談ください。