記帳代行サービス
領収書・通帳の「丸投げ」からお任せください
高円寺・杉並区の税理士事務所 W総合会計officeの記帳代行サービスのご案内です。日々の記帳業務を代行し、正確な財務情報をタイムリーにご提供。経営判断に必要なデータを整備します。担当は代表税理士・渡邊巧です。
報酬のご案内(税抜)
| ご利用形態 | 内容 |
|---|---|
| 個人・個人事業主 | 確定申告サービスとセットで、記帳代行を含めてお見積りします。業種・取引量・資料の状況をうかがったうえで個別にご提示します。 |
| 法人(記帳もお任せ) | 法人の顧問・決算申告に記帳代行を含みます。顧問報酬の中で対応します。 |
| 法人(記帳は社内) | 記帳を社内で行っていただく場合は、月次の巡回監査から決算・申告までを担当します。記帳代行もあわせてご希望の場合は、取引量をうかがったうえで別途お見積りします。 |
こんな状態でも大丈夫です
- レシート・領収書が袋や箱にたまったまま
- 会計ソフトを買ったが入力が止まっている
- 通帳とクレジットカードの明細しかない
- そもそも何を残せばいいのか分からない
資料の状態からご相談いただけます。丸投げでスタートし、慣れてきたら一部を自計化する、といった段階的な進め方も可能です。
ご依頼の流れ
- ご相談・お見積り(無料)——取引量・資料の状態をうかがい、料金をご提示します。
- 資料のお預かり——郵送・持参・データ共有など、やりやすい方法で構いません。
- 記帳・月次のご報告——正確な帳簿を作成し、経営に役立つ数字をお返しします。
- 申告までワンストップ——確定申告・決算申告までそのままお任せいただけます。
お引き受けする範囲
「記帳代行」と一口に言っても、事務所によって範囲が違います。当事務所でお引き受けするのは次の内容です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 当事務所で行うこと | 領収書・請求書・通帳・カード明細からの仕訳の起票と入力/預金残高と帳簿の突合/消費税の課税・非課税・軽減税率の区分/減価償却の計算/月次の試算表の作成とご報告/年末の棚卸や未払計上など決算に向けた調整 |
| お願いすること | 資料をまとめてお渡しいただくこと/現金取引がある場合は日々の記録/使途が分からない支出について、お尋ねしたときのご回答 |
最後の「お尋ねへのご回答」がいちばん大事です。通帳の記録だけでは、その支出が経費なのか、私的な支出なのか、貸付けなのかが判別できません。ここを推測で処理すると、あとで税務調査の際に説明できない仕訳が残ります。まとめてお聞きしますので、お手数ですがご協力ください。
毎月の進み方
- 資料をお渡しいただく——郵送・持参・データ共有など、続けやすい方法で構いません。月に一度でも、数か月まとめてでも対応します。
- 記帳と突合——仕訳を入力し、預金残高が帳簿と一致することを確認します。分からない取引はまとめてお尋ねします。
- 試算表のご報告——売上・利益・資金の動きを、数字の意味を添えてご説明します。「今期はこのままだと利益がいくら出そうか」が早い段階で見えます。
- 決算・申告へ——期中の数字がそろっているので、決算前に打てる手を検討する時間が残ります。
記帳を溜めることの本当の損失は、作業がまとめて大変になることよりも、決算前に対策を打つ時間がなくなることにあります。数字が出るのが申告直前だと、選べる手はほとんど残っていません。
資料が何年分も溜まっている場合
過去分にさかのぼっての記帳も承ります。「何年も放置してしまった」「申告していない年がある」という状態でも、まずはご相談ください。ご事情をうかがったうえで、どの年から手をつけるかを一緒に決めます。
早く動くほど、負担は軽くなります
申告をしていない年がある場合は期限後申告になり、本来の税額に加えて無申告加算税がかかります。この割合はいつ申告したかで変わります。調査で指摘されてからでは、納付すべき税額の15%(50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%)です。これが、税務調査の通知を受けるより前にご自分から期限後申告をすれば一律5%まで下がります。通知を受けた後でも、調査で指摘されるより前に申告すれば、それぞれの割合から5%を引いた率(10%・15%・25%)になります(国税通則法66条)。
放置している間に条件が良くなることはありません。税務署からまだ連絡が来ていないのであれば、いまがいちばん有利な状態です。
法人は、記帳と申告を続けていること自体が要件になっています
赤字を翌期以降に繰り越す欠損金の繰越しは、その欠損が生じた事業年度について確定申告書を提出していること、その後も連続して確定申告書を提出していること、その事業年度の帳簿書類を保存していることを満たす場合に限って適用されます(法人税法57条10項)。記帳が止まって申告が抜けると、繰り越せたはずの赤字がそこで切れます。
また、確定申告書を提出期限までに提出しなかった場合や、帳簿書類の備付け・記録・保存が定めどおりに行われていない場合には、税務署長が青色申告の承認を取り消すことがあります(法人税法127条1項1号・4号)。記帳を溜めることの損失は、作業がまとめて大変になることよりも、こうした取扱いを失うことのほうが大きくなりがちです。
手をつける順番
何年分もある場合、必ずしも古い年から片づけるとは限りません。まず直近期の数字を作って現在地と納税額の見込みを確認し、そのうえで過去分にさかのぼるほうが、資金の見通しを立てやすいことが多いためです。通帳が揃っているか、領収書がどこまで残っているかによっても順番は変わります。ここはご相談のうえで決めます。
記帳の質が、決算と税務調査での説明力になります
帳簿は税務署に出すためだけのものではありません。数字の裏づけがそろっているかどうかは、決算前に打てる手の幅と、税務調査で聞かれたときの答えやすさに直結します。
当事務所では、仕訳を入力して終わりにせず、預金残高と帳簿を毎月突き合わせ、使途の分からない支出はその都度おうかがいしています。半年前・1年前の支出について「これは何でしたか」と聞かれて即答できる方はほとんどいません。記憶が新しいうちに確認しておくことが、いちばん確実な備えになります。
法人の場合は、この月次の積み上げをそのまま決算・申告につなげます。詳しくは法人顧問・決算申告のページ、納期限と延滞税については法人の納税スケジュールと延滞税もあわせてご覧ください。
よくあるご質問
記帳だけの依頼もできますか?
記帳代行は確定申告・法人顧問とセットでのご提供を基本としています。まずは状況をお聞かせください。最適な形をご提案します。
どの会計ソフトに対応していますか?
主要な会計ソフトに対応します。現在お使いのソフトがあればそのまま、これからの方には状況に合った方法をご提案します。
途中から依頼した場合、たまっている分もお願いできますか?
はい。過去分をさかのぼっての記帳もあわせて承ります。
何年も申告していません。それでも引き受けてもらえますか?
はい。過去分の記帳と期限後申告からお引き受けしています。税務署から連絡が来る前のご相談であれば、無申告加算税の割合が下がる(国税通則法66条)ぶんだけ有利です。まず資料の残り方をうかがい、どの年から着手するかを決めます。
領収書が一部なくなっています。どうすればいいですか?
通帳・クレジットカードの明細・請求書・発注書・メールの控えなど、ほかに残っている資料から支出の内容をたどります。何が残っていて何が無いのかを最初に整理しますので、揃わないまま先にご相談いただいて構いません。
記帳を自社でやりたいのですが、始め方から相談できますか?
できます。丸投げでお引き受けしたうえで、慣れてきた部分から社内に移していく段階的な進め方もご提案しています。会計ソフトの選定、初期設定、日々の入力ルールづくりまでお手伝いします。
※料金はすべて税抜表示です。書類の状況・取引件数・業務範囲により変動する場合があります。お見積りは無料です。