Inheritance & Gift Tax

相続税・贈与税申告
財産の中身をうかがってのお見積り

杉並区高円寺の税理士事務所 W総合会計officeの相続税・贈与税申告サービスのご案内です。財産評価から申告書の作成・税務署対応まで一貫してサポートします。担当は代表税理士・渡邊巧です。

報酬の考え方

相続税申告の作業量は、遺産の総額よりも「財産の中身」で決まります。預貯金だけの相続と、地方の土地が10筆・非上場株式・共有名義が混じる相続では、評価に要する手間がまったく違います。総額に一定率を掛ける方式は分かりやすい反面、実態と合わないことが少なくないため、当事務所では内容をうかがったうえでお見積りする形をとっています。ご相談・お見積りは無料です。

お見積りに必要な情報

分かる範囲で結構です。下記をお知らせいただければ、おおよその報酬の見通しをお伝えできます。

申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月です。財産の把握や遺産分割の協議に時間がかかることも多いため、早い段階でのご相談をおすすめします。

対応業務

ご相談から申告までの流れ

  1. ご相談・お見積り(無料)——相続の状況・財産の概要をうかがい、報酬のお見積りをご提示します。
  2. 資料準備・財産評価——必要資料のリストをお渡しし、不動産・金融資産等を評価します。
  3. 申告書の作成・ご確認——遺産分割の税額シミュレーションを行い、申告書を作成します。
  4. 申告・納税——期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに申告・納税を完了します。

報酬の一例

一律の料金表ではありませんが、金額の水準がまったく分からないままではご相談しづらいと思います。実際にお引き受けしている内容の一例を挙げます。いずれも財産評価から申告書の作成・提出までを含んだ金額です(税抜)。

ケース報酬(税抜)
預貯金だけの相続
相続人1名/遺産総額5,000万円 総額の約0.3%
¥150,000
自宅と預貯金の相続
相続人3名/遺産総額8,000万円・小規模宅地等の特例あり 総額の約0.5%
¥400,000
土地が20筆ある相続
相続人5名/遺産総額6,000万円 総額の約1.0%
¥600,000

3例目は、2例目より遺産の総額が小さいのに報酬は高くなっています。評価する土地の数と相続人の人数で作業量が決まるためで、これが「総額に一定率を掛ける方式をとらない」理由です。おおよその幅としては遺産総額の0.3%〜1.0%に収まることが多く、財産が預貯金中心で相続人が少ないほど下限に、土地の筆数や相続人が多いほど上限に近づきます。
※ 上記はすべて税抜です。実際にお引き受けしている内容にもとづく一例であり、すべての相続に当てはまる料金表ではありません。
※ 非上場株式の評価、海外財産、共有名義の整理、書面添付の要否などにより変わります。
※ 遺産分割が調わないまま期限を迎える場合など、申告を分けて行う必要があるときは別途お見積りします。

ご準備いただく資料

相続税の申告は、集める書類の多さで手が止まりがちです。すべてを一度に揃える必要はありません。分かるものからお持ちください。取得の代行が可能なものは、こちらで進めます。

区分資料
身分関係被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本/相続人全員の戸籍謄本・住民票/遺言書(ある場合)
不動産登記事項証明書/固定資産税の課税明細書/公図・地積測量図/賃貸物件があれば賃貸借契約書
金融資産相続開始日現在の残高証明書/過去数年分の通帳/証券会社の残高報告書/非上場株式があれば会社の決算書3期分
保険・退職金生命保険金の支払通知書/死亡退職金の支払調書/保険証券
債務・葬式費用借入金の残高証明書/未払いの医療費・税金の領収書/葬式費用の領収書

時間がかかるのは戸籍謄本と不動産の資料です。戸籍は本籍地を移していると複数の役所にまたがり、取り寄せに数週間かかることがあります。分割の話し合いに入る前から着手しておくと、10か月の期限に余裕が生まれます。

二次相続まで見て分け方を決める

配偶者の税額軽減は、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税をゼロにできる強い制度です。そのため「配偶者がすべて相続すれば税金がかからない」と考えたくなります。

しかしその配偶者が亡くなる二次相続では、相続人が1人減るため基礎控除が600万円小さくなり、配偶者の税額軽減も使えません。結果として、一次相続と二次相続を合計した税額は、配偶者がすべてを相続したほうが重くなることがあります。

当事務所では、一次相続の税額だけでなく、二次相続まで含めた合計額でいくつかの分け方を試算してお出しします。数字を見てから話し合っていただくほうが、ご家族の納得も得やすいと考えています。

書面添付制度について

書面添付制度は、税理士が申告書の内容についてどのような資料をもとに、どう判断したのかを記載した書面を添付する制度です。

税務署が調査を行おうとする場合、この書面が添付されていると、まず税理士に対する意見聴取が行われます。ここで疑問点が解消されれば、実地の調査に至らないこともあります。相続税は他の税目より調査の割合が高いため、意味の大きい制度です。

当事務所では、ご依頼いただいた相続税申告について書面添付を行っています。そのぶん、財産の把握と評価の根拠を丁寧に固める必要がありますが、申告後の安心につながる部分だと考えています。

よくあるご質問

報酬はどのように決まりますか?

遺産の総額ではなく、財産の中身で決まります。相続人の人数、不動産の件数と所在、非上場株式や海外資産の有無などによって作業量が変わるためです。ご相談の際に内訳をご説明したうえでお見積りします。お引き受けした後に、事前のご説明なく金額を変えることはありません。

相続税がかかるか分からないのですが、相談できますか?

はい。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかの試算からお手伝いします。相続税はいくらから?もご覧ください。

申告期限が迫っていても対応できますか?

可能な限り対応します。期限直前は選択肢が狭まるため、お早めのご相談をおすすめします。

生前贈与の相談もできますか?

はい。暦年贈与(110万円)・相続時精算課税・7年加算のルールを踏まえた生前対策をご提案します。生前贈与の活用法と注意点もご覧ください。

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※報酬はすべて税抜表示です。遺産の内容・相続人数・不動産の有無により変動する場合があります。お見積りは無料です。

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