相続税はいくらから?基礎控除と計算の考え方を税理士が解説
杉並区高円寺の税理士・W総合会計office(代表税理士:渡邊巧)が、相続税が「いくらから」かかるのか、基礎控除・税率・主な特例の考え方をやさしく解説します。
「うちは相続税がかかるの?」——親や配偶者の財産を相続するとき、多くの方が最初に抱く疑問です。結論から言うと、相続税はすべての人にかかるわけではなく、「基礎控除」を超えた財産にだけかかります。
この記事では、相続税の基礎控除の計算、税率のイメージ、税負担を抑える主な特例まで、高円寺の税理士の視点で整理します。
1. 相続税は「基礎控除」を超えた分にかかる
相続税には、誰にでも適用される非課税枠「基礎控除」があります。計算式は次のとおりです。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
遺産の合計額がこの基礎控除の範囲内に収まっていれば、相続税はかからず、申告も原則不要です。超えた部分にだけ相続税がかかります。
法定相続人の数で基礎控除が変わる
- 相続人が配偶者と子1人(計2人):3,000万円+600万円×2=4,200万円
- 相続人が配偶者と子2人(計3人):3,000万円+600万円×3=4,800万円
- 相続人が配偶者と子3人(計4人):3,000万円+600万円×4=5,400万円
つまり、相続人が多いほど基礎控除は大きくなり、相続税はかかりにくくなります。
2. 「遺産の合計額」には何が含まれる?
相続税の対象になる財産には、次のようなものがあります。
- 現金・預貯金
- 土地・建物などの不動産
- 株式・投資信託などの有価証券
- 生命保険金・死亡退職金(一定の非課税枠あり)
- 貸付金・ゴルフ会員権・自動車などその他の財産
一方、借入金・未払いの税金・葬式費用などは、財産から差し引くことができます。不動産は評価額の出し方で課税額が大きく変わるため、特に大家さんや持ち家のある方は税理士による評価が重要になります。
3. 相続税の税率のイメージ
基礎控除を超えた部分には、金額に応じて10%〜55%の累進税率がかかります(取得金額が大きいほど税率が上がります)。実際の計算は、法定相続分で按分してから税率をかけ、合算するという手順を踏むため複雑です。正確な税額は、財産の内訳をもとに試算するのが確実です。
4. 税負担を抑える主な特例
配偶者の税額軽減
配偶者が相続した財産については、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。配偶者の負担は大きく軽減されますが、二次相続(その配偶者が亡くなったとき)まで考えた配分が重要です。
小規模宅地等の特例
自宅の土地や事業用・賃貸用の土地は、一定の要件を満たすと評価額を最大80%減額できます。大家さんの賃貸物件の土地も対象になる場合があり、適用の可否で税額が大きく変わります。
ポイント:これらの特例は「適用するために相続税の申告が必要」なものが多くあります。特例で結果的に税額がゼロになる場合でも、申告して初めて受けられる点に注意が必要です。
5. 申告と納税の期限
相続税の申告・納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると加算税・延滞税の対象になります。財産の評価や分割協議には時間がかかるため、早めの着手が安心です。
相続のご相談は、高円寺の税理士へ
W総合会計office(東京都杉並区高円寺) は、相続税の申告・対策を数多くサポートしています。
- 相続税の試算(いくらかかるか/申告が必要か)
- 不動産・賃貸物件の評価と小規模宅地等の特例の検討
- 配偶者の税額軽減・二次相続まで見据えた分割のアドバイス
- 生前贈与を含む早めの相続対策
- 高円寺駅・新高円寺駅から徒歩圏内/営業時間 9:00〜20:00(土日祝を除く)
- 香港人スタッフ在籍(広東語・英語対応可)
※当事務所の相続税申告の基本報酬は遺産総額×0.8%(税抜・参考価格)です。「うちは相続税がかかる?」という段階からお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成した一般的な解説です。税制は改正される場合があり、個別の状況により取り扱いが異なります。実際の申告にあたっては税理士にご相談ください。