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【大家さんの確定申告ガイド】不動産所得の経費・節税のコツを税理士が解説

代表税理士 渡邊巧
監修・執筆 — Author
代表税理士 渡邊 巧 / W総合会計office(高円寺の税理士)
確定申告・法人税・相続税・贈与税・記帳代行・経営相談に対応。プロフィール →

杉並区高円寺の税理士・W総合会計office(代表税理士:渡邊巧)が、アパート・マンション・戸建てを貸す大家さん(不動産賃貸)向けに、確定申告と経費・節税のポイントを解説します。

家賃収入が入ると、「経費にできるものは?」「青色申告にしたほうがいいの?」「いくらから確定申告が必要?」と疑問が出てきます。不動産賃貸は、経費の取り方と申告方法で手取りが大きく変わる分野です。

この記事では、大家さんの税務に対応してきた税理士の視点から、不動産所得の経費事業的規模と青色申告特別控除資産管理会社(法人化)による上級の節税最新の税制改正まで実務に沿ってまとめます。


1. 大家さんは確定申告が必要?

家賃収入から経費を引いた「不動産所得」が出る場合、原則として確定申告が必要です。

なお、家賃が多少赤字でも、減価償却を含めると申告したほうが有利になるケースや、他の所得と損益通算できる場合があります。判断に迷うときは早めに相談するのが安全です。


2. 大家さんが経費にできるもの【具体例】

不動産所得の経費は「賃貸を続けるために必要な支出」です。代表的なものは次のとおりです。

物件にかかる費用

管理・運営費

借入・専門家費用

減価償却費とは

建物や設備は、購入時に全額を経費にするのではなく、法定耐用年数にわたって少しずつ経費にしていきます。これが「減価償却」です。現金の支出を伴わずに毎年計上できる経費のため、節税の柱になります。木造・鉄骨・RCなど構造によって耐用年数が異なり、計算を誤ると税額が大きくずれるため注意が必要です。

ポイント:土地は減価償却の対象になりません。物件購入時は「建物部分」と「土地部分」の金額を分けて把握しておくことが重要です。


3. 「事業的規模」だと節税メリットが大きい

不動産賃貸が事業的規模と認められると、青色申告のメリットを最大限に受けられます。目安は「5棟10室基準」——おおむね貸家なら5棟以上、アパート・マンションなら10室以上であれば事業的規模とされます。

事業的規模の主なメリット:

規模が大きくなってきた大家さんは、申告方法の見直しで節税効果が大きく変わります。


4. インボイス制度と大家さん

「アパートと店舗の両方を貸している」といった場合は、課税・非課税の区分が必要です。


5. さらに上級の節税|資産管理会社(法人化)の活用

家賃収入が増えてきた大家さんは、個人で持ち続けるよりも資産管理会社(不動産管理・保有を目的とした法人)を設立したほうが、トータルの税負担を抑えられるケースがあります。所得が大きくなるほど、検討する価値が高まる上級者向けの選択肢です。

① 所得分散による節税

個人の所得税は、所得が大きいほど税率が上がる累進課税(最高45%+住民税10%)です。一方、法人税の実効税率はおおむね一定水準にとどまります。所得が一定額を超えると、法人のほうが税率面で有利になる分岐点が生まれます。

さらに、配偶者や子などの親族を役員にして役員報酬を支払うことで、ひとりに集中していた所得を家族に分散できます。

ポイント:役員報酬は「実際の職務の実態」に見合った金額である必要があります。名前だけの役員に不相応な報酬を出すと否認されるリスクがあるため、設計は税理士と行うことが重要です。

② その他の法人化メリット

③ 法人化の注意点

法人化が有利になるかは、家賃収入の規模・他の所得・家族構成・将来の相続まで含めた総合判断が必要です。「不動産所得がまとまった額になってきた」「親族に承継したい」という段階になったら、シミュレーションをおすすめします。


6. 2025年分(令和7年分)からの改正ポイント

2025年分の確定申告から、基礎控除が48万円から58万円に引き上げられます(合計所得金額が一定以下の場合)。所得が低い層には期間限定の上乗せ措置もあり、条件によって基礎控除が最大95万円となるケースもあります。

また、少額減価償却資産の特例の上限が、30万円未満から2026年4月1日以後の取得分は40万円未満に引き上げられました(取得日で判定、年間合計300万円まで)。エアコンや給湯器などの設備入れ替えの年に活用できます。


7. 確定申告をスムーズに進める3つのコツ

  1. 家賃収入と経費を物件ごとに管理する:複数物件がある場合、物件別に集計しておくと申告が正確になります。
  2. 建物と土地の取得価額を把握しておく:減価償却の計算と将来の売却時の両方で必要になります。
  3. 修繕費か資本的支出かの判断は税理士へ:大規模修繕は「一括経費」か「減価償却」かで税額が大きく変わります。

不動産賃貸の税務は、専門の税理士にお任せください

W総合会計office(東京都杉並区高円寺) は、大家さん・不動産オーナーの税務を数多くサポートしています。

「経費の取り方が不安」「青色申告65万円控除を使いたい」「相続も見据えて相談したい」——そんな方は、お気軽にお問い合わせください。

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※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成した一般的な解説です。税制は改正される場合があり、個別の状況により取り扱いが異なります。実際の申告にあたっては税理士にご相談ください。