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【飲食店オーナーの確定申告ガイド】経費・消費税・節税のポイントを税理士が解説

代表税理士 渡邊巧
監修・執筆 — Author
代表税理士 渡邊 巧 / W総合会計office(高円寺の税理士)
確定申告・法人税・相続税・贈与税・記帳代行・経営相談に対応。プロフィール →

杉並区高円寺の税理士・W総合会計office(代表税理士:渡邊巧)が、個人経営の飲食店オーナー向けに確定申告・経費・消費税のポイントをわかりやすく解説します。

食材の仕入れ、アルバイトの給料、家賃、水道光熱費——。飲食店は出ていくお金の種類が多く、「どこまで経費になるの?」「消費税の申告ってどうすれば?」と頭を抱えるオーナーは少なくありません。

この記事では、飲食店の税務に対応してきた税理士の視点から、経費にできるもの飲食店ならではの消費税(軽減税率・インボイス)の注意点青色申告での節税、そして最新の税制改正まで実務に沿ってまとめます。


1. 個人経営の飲食店は確定申告が必要

個人でお店を営んでいる場合、1年間の利益(売上−経費)に対して所得税・住民税がかかり、確定申告が必要です。法人化していなくても、個人事業主として毎年の申告が義務になります。

赤字の年でも、青色申告をしていれば損失を翌年以降に繰り越せるなど、申告したほうが有利になるケースがあります。「開業初年度で赤字だから」と申告を見送るのは、もったいない選択になりがちです。


2. 飲食店が経費にできるもの【具体例】

売上原価(仕入れ)

ポイント:期末に残った在庫(棚卸資産)は、その年の経費から除く必要があります。決算時の棚卸しは正確に行いましょう。

人件費

店舗の運営費

集客・その他

開業時の費用

開店前にかかった内装工事費・厨房設備・敷金礼金などは、「開業費」や「減価償却資産」として複数年に分けて経費にできるものがあります。開業初年度の申告で大きく差が出るため、領収書はすべて保管しておきましょう。


3. 飲食店ならではの「消費税」の注意点

飲食店は、消費税の扱いで特に注意が必要な業種です。

軽減税率(8%)と標準税率(10%)の区分

同じ商品でも、店内かテイクアウトかで税率が変わります。レジやメニューでの区分管理が必要です。

インボイス制度と負担軽減措置

インボイス登録をした個人事業主には、消費税の負担を抑える経過措置があります。

どの方法が一番有利かは、お店の仕入れ構成や売上規模によって変わります。選択を誤ると納税額が大きく変わるため、消費税は特に税理士によるシミュレーションをおすすめします(当事務所でも承っています)。


4. 青色申告で節税する


5. 2025年分(令和7年分)からの改正ポイント

2025年分の確定申告から、基礎控除が48万円から58万円に引き上げられます(合計所得金額が一定以下の場合)。所得が低い層には期間限定の上乗せ措置もあり、条件によって基礎控除が最大95万円となるケースもあります。控除が増えるぶん、手取りが増える・税負担が軽くなる可能性があります。


6. 確定申告をスムーズに進める3つのコツ

  1. 売上・仕入れを毎日記録する:日々の売上とレジ締めを習慣にすると、申告期がぐっと楽になります。会計ソフトの活用がおすすめです。
  2. イートインとテイクアウトの売上を分けて管理する:消費税の区分計算に必要です。
  3. 消費税は早めに税理士へ相談する:課税方式の選び方ひとつで納税額が変わるため、決算前の相談が効果的です。

飲食店の税務は、専門の税理士にお任せください

W総合会計office(東京都杉並区高円寺) は、飲食店をはじめ個人事業主の税務を数多くサポートしています。

「経費の範囲が不安」「消費税の申告方法に迷っている」「記帳から申告まで任せたい」——そんな方は、お気軽にお問い合わせください。

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※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成した一般的な解説です。税制は改正される場合があり、個別の状況により取り扱いが異なります。実際の申告にあたっては税理士にご相談ください。